○八百津町一般介護予防事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認めた法人又は民間事業者等に当該事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 八百津町の介護保険第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業の種類及び内容)

第4条 一般介護予防事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護予防把握事業 次に掲げる方法により、収集した情報を活用し、支援を要する介護保険第1号被保険者を早期に把握することをいう。

 医療機関からの情報提供

 民生委員その他地域住民からの情報提供

 庁内関係課との連携による把握

 本人、家族等からの相談

 その他、町長が適当と認める方法による把握

(2) 介護予防普及啓発事業 次に掲げる方法により、介護予防の普及及び啓発を図ることをいう。

 介護予防に資するパンフレット等の作成及び配布

 介護予防講演会及び相談会の開催

 介護予防教室の開催

 介護予防に関する知識、情報又は各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体の配布

(3) 地域介護予防活動支援事業 次に掲げる方法により、地域における介護予防活動を支援することをいう。

 介護予防に資するボランティア等の人材を育成する研修の実施

 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援

 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施

(4) 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所及び訪問に係る事業、地域ケア会議、サービス担当者会議及び住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進し、総合的に支援することをいう。

(利用申請)

第5条 第4条第2号ウに規定する一般介護予防事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ八百津町介護予防事業利用申込書(別記様式)を八百津町地域包括支援センターに提出するものとする。

(利用の中止等)

第6条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、一般介護予防事業の利用を一時中断し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、一般介護予防事業の利用が適当でないと認められるとき。

(2) 医師から一般介護予防事業の利用について中止の指導があったとき。

(3) その他一般介護予防事業の利用を継続することが困難であると認められるとき。

(費用負担)

第7条 利用者は、別表に定めるとおり教室ごとに要する経費の一部を町に支払うものとする。ただし、傷害保険料、材料費等の実費を負担することが相当と認められた場合は、利用者の負担とすることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(八百津町通所型介護予防事業実施要綱の廃止)

2 八百津町通所型介護予防事業実施要綱(平成27年八百津町訓令甲第20号)は、廃止する。

(令和2年6月22日訓令甲第23号)

この訓令は、令和2年6月22日から施行する。

別表(第7条関係)

教室等

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

その他の者

トレーニングボランティアに登録した者

らく楽トレーニング教室

0円/回

100円/回

らく楽自主トレーニング

0円/回

100円/回

50円/回

体力脳力向上教室

0円/回

0円/回

お元気サロン

0円/回

0円/回

美脳教室

0円/回

0円/回

画像

八百津町一般介護予防事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令甲第19号

(令和2年6月22日施行)