○八百津町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の多様な主体による提供体制を構築し、高齢者を支えるための地域における支え合い体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた機関に委託することができる。

2 前項ただし書の規定により委託をしようとする場合においては、受託者と委託契約書を交わすものとし、受託者は、この訓令及び契約事項に基づき、事業を実施するものとする。

(事業内容)

第3条 地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 生活支援体制整備のための協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等を行う生活支援コーディネーターを地域の実情に応じ配置するものとする。

2 生活支援コーディネーターは前項の目的を推進するために次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 地域に不足するサービスの創出

 生活支援サービスの担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報の共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズ及び取組とのマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

3 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域のコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体の設置)

第5条 生活支援等サービスの体制整備に向け、多様なサービス提供主体間の情報の共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置するものとする。ただし、協議体の運営を委託する場合は、受託機関において設置する。

(所掌事務)

第6条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援等サービスの体制整備についての情報の共有及び連携に関すること。

(2) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(3) その他生活支援等サービスの体制整備に関すること。

(組織)

第7条 協議体を構成する委員は地縁組織、NPO法人、社会福祉協議会、ボランティア団体、介護サービス事業所、地域包括支援センター、行政機関その他関係者等地域の実情に応じた者を、町長が委嘱する。ただし、協議体の運営を委託する場合は、受託機関が委嘱する。

(任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 協議体に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名するものとする。

4 会長は、協議体を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議体の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときには、委員以外の者に協議体の会議への出席を要請し、意見を求めることができる。

3 協議体の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(守秘義務)

第11条 委員及び生活支援コーディネーターは、職務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、会長が協議体に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令甲第20号

(平成29年4月1日施行)