○八百津町森林管理委員会設置要綱

平成29年6月27日

訓令甲第29号

(設置)

第1条 町民の森林に対するあり方に関して意識の向上を図るとともに、町民の意見を施策に反映することにより、町民が一体となった八百津町の快適な森林環境作りを行うため、八百津町森林管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 森林の適正な管理・保全に関すること。

(2) 災害に強い森林づくりに関すること。

(3) 森林区域や木材の利活用推進に関すること。

(4) その他森林・林業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 林業の有識者

(2) 山林所有者

(3) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(オブザーバー)

第7条 委員会は、必要に応じてオブザーバーを若干名置くことができる。

2 オブザーバーは、次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 岐阜県関係機関

(2) 学識経験のある者

(3) その他町長が認める者

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

八百津町森林管理委員会設置要綱

平成29年6月27日 訓令甲第29号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成29年6月27日 訓令甲第29号