○八百津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により地方税関係情報を照会する場合の本人の同意を得る様式を定める要綱

平成29年7月18日

訓令甲第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)別表第2の1の項に規定する地方税関係情報について情報提供ネットワークシステムを介して提供するため、情報照会を行う事務の根拠法令に、本人(法第2条第6項に規定する「本人」をいう。以下同じ。)に対する質問検査権及びそれに応じない場合の担保措置(罰則等)がない場合における本人の同意を得る様式を定めるものとする。

(同意書)

第2条 前条の本人の同意を得る様式は、同意書(別記様式)によるものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

八百津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により地…

平成29年7月18日 訓令甲第31号

(平成29年7月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年7月18日 訓令甲第31号