○八百津町職員人事評価実施要綱
平成29年4月1日
訓令甲第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の勤務成績の評価(以下「人事評価」という。)を統一的に行うことに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 業績評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の成績を客観的に評価する成績評価及び職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価する目標管理評価のことをいう。
(2) 態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の態度を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(人事評価の意義)
第3条 人事評価は、職員に割り当てられた職務と責任を遂行した成績として執務に関連して見られた職員の能力、態度及び業績をこの要綱の定めるところにより評価し、公正に記録し、これに応じた指導を通じて人材の育成を図るとともに、合理的な人事管理を行うことを意義とする。
(人事評価の実施範囲)
第4条 人事評価は、次の各号に掲げる者を除く一般職の職員(以下「職員」という。)について実施する。
(1) 地方公務員法第17条で任用する短時間非常勤職員
(2) その他町長が人事評価を行うことを不必要と認める職員
(人事評価の種類)
第5条 人事評価の種類は、業績評価、態度評価及び能力評価とする。
2 業績評価は、目標管理評価と成績評価を実施するものとする。ただし、当分の間目標管理評価は、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年八百津町条例第21号)第3条第2項に定める別表第2左欄に掲げる4級以上の職員について実施するものとする。
(評価期間及び評価期日)
第6条 人事評価は、次の表に掲げる評価期間及び評価期日で実施する。
評価区分 | 評価種類 | 評価対象期間 | 評価期日 | |
業績評価 | 目標 | 年間 | 4月1日~翌年3月31日 | 1月31日 |
成績 | 上期 | 4月1日~9月30日 | 9月30日 | |
下期 | 10月1日~翌年3月31日 | 1月31日 | ||
態度評価 | 態度 | 上期 | 4月1日~9月30日 | 9月30日 |
下期 | 10月1日~翌年3月31日 | 1月31日 | ||
能力評価 | 能力 | 年間 | 4月1日~翌年3月31日 | 1月31日 |
2 被評価者が休暇、休職、停職その他これらに準ずる事由のために長期にわたり勤務に従事しなかった場合は、その実施を次の評価期日まで延期することができる。
2 人事評価に関する様式その他必要な事項は、別に定める。
(自己申告制度による補完)
第8条 職員に担当職務等に対する意見、適性、目標等を自己申告させ人事評価の補完とする。
2 評価者の責務は、次の各号のとおりとする。
(1) 常に職員を観察し、職員の能力、態度、業績を評価するよう努めること。
(2) 職員に人事評価の手続を周知させること。
(3) 職員の勤務成績に基づいた公正な評価表を調製すること。
(4) 評価の結果に応じ、職員の指導、研修その他の適切な措置を行い、当該職員の能力開発に努めること。
(調整者)
第10条 人事評価の調整者は秘書室長とする。
2 調整者は、評価者の作成した評価表を検討し、評価者間の不均衡の是正その他必要と認める調整をしなければならない。この場合において、評価者と異なる評価をするときは、評価者の行った記述はそのままにしておかなければならない。
3 調整者は、前項により調整を行うに当たって、評価者の意見を十分聴取するよう努めなければならない。
4 調整者は、評価表及び自己申告書を調製して町長に提出するものとする。
(評価表の効力)
第11条 評価表は、当該評価期間中の職員の勤務成績を示すものとする。
(評価表等の取扱)
第12条 各職員の人事評価表A及び調整表並びに自己申告書は、公開しないものとする。ただし、人事評価表Bについては、被評価者から八百津町職員人事評価調書閲覧申請書(様式第5号)を受けて開示するものとする。
2 評価表A及び自己申告書は、作成後5年間、評価表Bは2年間秘書室において保管する。
(その他)
第13条 この要綱に関し他に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(八百津町職員人事考課実施要綱の廃止)
2 八百津町職員人事考課実施要綱(平成13年八百津町訓令甲第14号)は廃止する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
【本庁及び出張所並びに企業会計職員】
被評価者 | 第1評価者 | 第2評価者 | 備考 |
課長 | ― | 副町長 | 議会事務局・教育委員会事務局、保育士等の職員は別に定める。 |
室長 | ― | 副町長 | |
課長補佐 | ― | 課長 | |
主任主査、係長 | 課長補佐 | 課長 | |
主事補、主事、主任、主査 | 課長補佐 | 課長 |
(注1) 兼務辞令が発令されている職員は、当該職員が従事している主たる仕事を考慮して第2評価者が第1評価者を指定するものとする。
(注2) 上位の職階と下位の職階の兼務辞令が発令されている職員(例えば課長補佐兼係長)は、上位の職階で評価するものとする。