○八百津町自伐林家型地域森林整備事業実施要領

平成29年4月1日

訓令甲第39号

(趣旨)

第1条 この要領は、八百津町林業振興対策事業補助金等交付規則(平成29年八百津町規則第19号)に規定する自伐林家型地域森林整備事業の実施について、岐阜県自伐林家型地域森林整備事業実施要領(平成29年4月12日付け森第69号林政部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、次の各号のいずれかに定めるものとする。

(1) 八百津町内に山林を有する者(所有面積が50ha以上の者を除く。以下「森林所有者」という。)

(2) 森林所有者から委託を受けた八百津町内の事業者

(3) その他町長が必要と認める者

(採択基準)

第3条 採択基準は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画を策定していない森林であって、以下の要件を満たすものを補助対象とする。

(1) 各施行地の面積が0.05ha以上であって、かつ、一件の申請に係る施行地面積の合計が0.1ha以上あること。

(2) 森林作業道の整備にあっては開設延長が50m以下のもの

(3) 拠出間伐及び更新材については、伐採木の拠出を行ったものであって、拠出材積を証明する書類等あるもの

(4) 上記以外の要件については、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日13林整整第885号林野庁長官通知)第1の1(1)から及び鳥獣害防止施設等整備にあっては岐阜県森林整備事業実施要領の運用等について(平成21年4月17日森第105号林政部長通知)、森林作業道の整備にあっては森林管理路緊急整備事業実施要領(平成13年4月2日森第1号の2農山村整備局長通知)に準ずる。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、県が定める標準単価に事業量を乗じた額の2分の1以内の金額とする。ただし、森林所有者が測量・調査等を委託した場合(委託したことが委託契約書等の書面により確認できる場合に限る。)に限って、1件の申請に係る施行地面積の合計に県が定める標準単価を乗じた額の2分の1以内の金額を加算することができる。

(補助金の採択承認)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、八百津町自伐林家型地域森林整備事業採択承認申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 箇所位置図(森林計画図に施行箇所を記載したもの)

(事業の採択決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書類の内容を審査し、適当と認められたものについては八百津町自伐林家型地域森林整備事業採択承認通知書(様式第3号)、適当と認められないものについては八百津町自伐林家型地域森林整備事業不採択決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金交付申請)

第7条 事業実施主体は、事業の完了後、八百津町自伐林家型地域森林整備事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 事業実績報告書(様式第2号)

(2) 確認野帳(様式第6号)

(3) 施業図(様式第7号)

(4) 箇所位置図(様式第8号)

(5) 事業実施前、実施後の写真

(6) 搬出材積を証明する書類等の写し(拠出間伐の場合のみ)

(7) 委託契約書の写し(委託の場合に限る)

2 森林所有者から委託を受けた者が交付申請を行うときは、前項に規定する書類のほか委任状及び精算依頼書(様式第9号又は様式第9号―1)を添付するものとする。

3 事業実施主体は、複数の施行地(複数の森林所有者による場合を含む。)に係る補助金の交付申請及び受領について、一括して行うことができるものとする。この場合、交付申請に係る書類において、各施行地に係る記載内容を明確に区分できるようにする。

(審査及び交付決定等)

第8条 町長は、前条に定める補助金の交付申請兼実績報告があったときは、速やかに書類審査及び現地調査を行い、補助事業完了確認調書(様式第10号)を作成し、その報告に係る補助事業の内容が、事業採択の内容に適合すると認めたときは、八百津町自伐林家型地域森林整備事業補助金交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。この場合において、交付額の確定を交付決定と同時に行うものとする。

2 町長は、前項の規定による通知を行ったときは、事業実施主体から補助金交付請求書(様式第12号)を徴収し、補助金を交付するものとする。

(補助金の精算)

第9条 森林所有者から委託を受けた事業実施主体が受託事業から補助金を差し引いて精算することができる。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令甲第18号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町自伐林家型地域森林整備事業実施要領

平成29年4月1日 訓令甲第39号

(令和4年4月1日施行)