○八百津町基幹相談支援センター事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この要綱は、障がいのある人もない人も安心して暮らせる地域づくりを推進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第2項の規定に基づき、八百津町障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、八百津町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切に事業運営できると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援の実施
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組
(3) 地域移行・地域定着の促進の取組
(4) 権利擁護・虐待の防止・差別の解消
(5) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援
(6) 自立支援協議会の運営(連携強化の取組(連携会議の開催等))
(7) 地域生活支援拠点等の整備の総合調整
(職員の配置)
第4条 事業の実施にあたり、センターに所長を置き、その他の職員を配置する。所長は健康福祉課長とし、その他の職員は健康福祉課職員をもってあてることとする。
(遵守事項)
第5条 事業の実施にあたっては、障がい者等の権利擁護に充分留意しなければならない。
2 この事業に従事するものは、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。