○佐藤金五奨学基金条例

平成30年12月25日

条例第24号

(設置)

第1条 意欲と能力を有しながら経済的理由により修学が困難な者に対し修学に必要な資金を給付し、又は町内の小学校及び中学校の教育の振興を図ることにより、将来社会に貢献し得る有為な人材を育成するため、町出身の佐藤金五氏の寄附金を原資として、佐藤金五奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するために要する財源に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、町財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐藤金五奨学基金条例

平成30年12月25日 条例第24号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月25日 条例第24号
令和2年6月15日 条例第14号