○八百津町児童福祉法施行細則
平成31年3月25日
規則第3号
八百津町児童福祉法施行細則(平成12年八百津町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第3条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第4条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされる額とする。
(特例障害児通所給付費の額の特例)
第5条 法第21条の5の11の規定による町長が定める額は、支給決定障害児等の状況を勘案し、決定するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)
第6条 省令第18条の21の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)に収入申告書を添えて行うものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第7条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき支給決定の取消しの決定を行ったときは、支給決定取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第1項の1及び2に規定する内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
3 指定特定相談支援事業者を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第11条 省令第25条の26の3に規定する申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(肢体不自由児通所医療費の支給)
第14条 町長は、第2条第2項の支給決定に係る障害児が医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、法第21条の5の28第1項の規定に基づき、省令第18条の42の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する。
(費用の徴収)
第16条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、政令第42条第8号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。
(費用徴収額の変更)
第17条 町長は、災害その他やむを得ない事情により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八百津町児童福祉法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月28日規則第22号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第2号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。