○八百津町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年4月1日

訓令甲第30号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく八百津町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、認知症になっても本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)への効果的な支援体制の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、事業の全部又は一部について適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他認知症の人等の支援に必要な事業

(認知症初期集中支援推進事業)

第4条 認知症初期集中支援推進事業は、認知症が疑われる者又は認知症を発症している者(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族に対して、早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

2 認知症初期集中支援推進事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 支援チームの普及啓発に関すること。

(2) 次に掲げる認知症の初期集中支援の実施に関すること。

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 アセスメントの実施

 初回訪問時の支援

 チーム員(第6条第2項に規定するチーム員をいう。)会議の開催

 初期集中支援の実施

 引き継ぎ後のモニタリング

 関係機関との情報の共有

(3) 第7条に規定する八百津町認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催に関すること。

(訪問支援対象者)

第5条 訪問支援対象者は、原則、町内において在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 認知症疾患の臨床診断を受けている者で介護サービスを中断しているもの

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮しているもの

(支援チーム)

第6条 支援チームは、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が訪問支援対象者及びその家庭を訪問し、観察・評価、家族支援等初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名(以下「チーム員」という。)をもって構成する。

3 専門職は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士又は介護支援専門員等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識や技術を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していない者をチーム員とすることができる。

4 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である者とする。

5 前項に規定する医師の確保が困難な時は、次の各号のいずれかに該当する医師を専門医と認めることができる。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(八百津町認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 町長は、支援チームの設置及び活動状況等について検討するため、八百津町認知症初期支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

4 前3項に定めるもののほか、検討委員会の設置に必要な事項は、要綱第4条から第7条までの規定を準用する。

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第8条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療機関、介護サービス及び地域の支援機関等の間の連携を図るための支援並びに認知症の人等を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療、介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るものとする。

(推進員の配置)

第9条 町長は、次の各号のいずれかの要件を満たす者を推進員として八百津町地域包括支援センターに配置するものとする。

(1) 第6条第3項第1号で定める者のうち認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(推進員の業務)

第10条 推進員は、次の業務を行うものとする。

(1) 町及び認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会及び交流会等の実施に関すること。

(5) 認知症に関する正しい理解の普及及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に関する支援について必要な事項に関すること。

(関係機関との連絡等)

第11条 町長は、事業実施にあたり、近隣市町村、県及びその他関係機関と連携及び協力し、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(守秘義務)

第12条 この事業に従事する者は、事業で知り得た秘密及び個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

八百津町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年4月1日 訓令甲第30号

(平成30年4月1日施行)