○八百津町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則
平成30年11月1日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校(八百津町立小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年八百津町条例第7号)に定める小学校及び中学校をいう。以下同じ。)の運営に関し、教育委員会及び校長の権限と責任の下、学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民等(学校の指定通学区域(八百津町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和59年八百津町教育委員会規則第1号)第2条に規定する通学区域をいう。以下同じ。)及びその周辺に住所を有する者をいう。以下同じ。)の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の豊かな学びと育ちを目指すことを目的とする。
(指定)
第3条 学校に協議会を設置しようとする校長は、教育委員会にその旨を申請するものとする。
3 指定の期間は、3年とする。ただし、これを更新することができる。
(委員の構成等)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民等
(2) 保護者
(3) 設置校の校長
(4) 設置校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、10人以内とする。
3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、指定の期間が満了したとき、又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、校長と協議の上、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、八百津町情報公開条例(平成17年八百津町条例第3号)第7条第1項各号に規定する非開示情報に該当するおそれがあると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。
6 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
7 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
8 会長は、必要があると認めるときは、学校職員その他の者を協議会の会議に出席させることができる。
9 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(協議会の承認事項等)
第10条 設置校の校長は、法第47条の5第4項の規定により、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針(以下、「学校経営方針」という。)を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 設置校の予算の執行に関すること。
(3) 設置校の施設の管理及び設備等の整備に関すること。
2 設置校の校長は、協議会によって承認された学校経営方針に従って学校運営を行わなければならない。
(運営等に関する意見の申出)
第11条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により、設置校の運営全般について、教育委員会又は設置校の校長に対して意見を述べることができる。
(組織、活動等の説明及び公表)
第12条 協議会は、その組織、活動等について地域住民等に対して説明及び公表を行うことに努めなければならない。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第14条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、法第47条の5第9項の規定により指定を取り消さなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、設置校において行う。
(協議会の運営)
第16条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。