○佐藤金五奨学基金条例施行規則

平成30年12月25日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐藤金五奨学基金条例(平成30年八百津町条例第24号)第7条の規定に基づき、奨学金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の対象者)

第2条 奨学生として奨学金の支給申請ができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかの学校に入学見込みの者

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第6章に規定する高等学校(通信制の課程を除く。以下この号において同じ。)

 法第7章に規定する中等教育学校(後期課程に限る。)

 法第10章に規定する高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)

 法第8章に規定する特別支援学校(高等部に限る。)

 法第11章に規定する専修学校(高等課程に限る。)

(2) 家庭の経済事情により学資の支弁が困難な者

(3) 学業成績、人物ともに優れ、在籍する中学校長が推薦する者

(4) 本町に住所を有し、支給決定後も引き続き住所を有する者(ただし、奨学生となる者が、法第5章に規定する中学校を卒業後に本町外に住所を有することとなった場合は、この限りでない。)

(5) 奨学生の保護者及び生計を一にする者に町税等の滞納がないこと。

2 前項第5号の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めるときは、奨学生の対象者とすることができる。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、入学予定者1人につき30万円とする。

(対象者の認定基準)

第4条 第2条第2号に規定する家庭の経済事情により学資の支弁が困難な者の認定基準は、八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める基準に該当する者でなければならない。

(奨学生の申請手続)

第5条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が定める期限までに、次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 佐藤金五奨学基金奨学生申請書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦書(様式第2号)

(3) 住民票謄本(続柄を記載したもので、生計を一にする者全員)

(4) 保護者及び生計を一にする者の内、所得のある者全員の所得証明書

(5) その他必要な書類

2 前項に定める書類の提出期限は、入学する予定の年の2月末日(その日が土日等の場合は、その日の前日)までとする。

(奨学生の決定)

第6条 当該年度において決定する奨学生は5人以内とし、教育委員会は、申請者のうちから、学力、人物、及びその家庭の経済状況を総合的に勘案して、教育委員会が別に定める奨学生選考委員会によって選考し、これを決定する。

(奨学生の決定通知及び誓約書)

第7条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 奨学生として決定を受けた者は、奨学生決定通知書受領の日から20日以内に誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、奨学生が前項の規定による期間内に誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を取り消すものとする。ただし、期間内に誓約書を提出できない特別の理由があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(奨学金の支給)

第8条 奨学金は、誓約書の提出を確認し、申請者の申出により指定する金融機関の口座に、提出のあった日の翌月末までに振り込むものとし、学年ごとにそれぞれ10万円を支給する。

(就学状況等の報告)

第9条 奨学生は、第2学年以降、毎年4月末日までに、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならないものとし、これらの書類をもって第4条に規定する要件に該当するものと認められるときには、その年の奨学金を支給する。

(1) 在学証明書

(2) 住民票謄本(続柄を記載したもので、生計を一にする者全員)

(3) 保護者及び生計を一にする者のうち、所得のある者全員の所得証明書

(4) その他町長が必要とするもの

(異動の届出)

第10条 第6条の規定により奨学生の決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに異動届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学、又は退学したとき。

(2) 本人、保護者について、住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。

(3) 奨学金の給付を辞退するとき。

(奨学金の取消し等)

第11条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学生の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条第1号又は第4号に規定する要件を欠いたとき。

(2) 前条の届出のうち、退学、辞退の届出をしたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により奨学金を受給したとき。

(4) 奨学金を支給の目的以外に不正に使用したとき。

2 教育委員会は、前項の規定により取消しを受けた者に既に受給した奨学金があるときは、期限を定めて全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 教育委員会は、第1項各号の規定により、奨学金の支給を取り消すときは、奨学金の取消通知書(様式第6号)により本人に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給について必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年度分の奨学金から適用する。

(令和4年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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佐藤金五奨学基金条例施行規則

平成30年12月25日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)