○八百津町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年3月29日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町が設置し、又は管理する施設(以下「町の施設」という。)における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を確保し、もって町の施設を利用する者等の安全の確保及び個人情報の保護並びに町の施設の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として、町の施設に設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は録画する機能を有する装置を備えるものをいう。

(2) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。

(3) 実施機関 八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)第2条第2項に規定する実施機関のうち、町の施設に防犯カメラを設置し、又は管理するものをいう。

(4) 画像データ 防犯カメラの録画装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、防犯カメラの画像表示装置その他の画像表示装置を用いて画像として表示することにより特定の個人を識別することができるものをいう。

(基本原則)

第3条 実施機関は、町民等がその容貌、姿態又は生活をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用並びに画像データの取扱いに関し、適正な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関の職員は、画像データから知り得た町民等の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 実施機関は、防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を明確にし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲となるようにすること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域ごとにその区域内又はその付近の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに第5条に規定する管理責任者の職名及び連絡先を表示すること。ただし、設置場所等から実施機関が明らかである場合には、実施機関の名称等の表示を省略することができるものとする。

(防犯カメラ等の設置)

第4条 この要綱を適用する防犯カメラの設置場所等の主なものは別表のとおりとする。

2 防犯カメラの稼働時間は、原則24時間とする。

(管理責任者の設置等)

第5条 実施機関は、防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、別表に定める管理責任者を置く。

2 管理責任者は、当該施設の主管課長をもって充てる。

3 管理責任者は、自ら防犯カメラの操作ができない場合は、所属職員のうちから設置された防犯カメラの機器操作を行う者(以下「操作取扱者」という。)を指定し、操作取扱者だけに機器の操作等を行わせるものとする。

4 管理責任者及び操作取扱者以外の者は、設置された防犯カメラの機器操作を行うことができない。ただし、緊急であり、かつ、やむを得ない場合は、管理責任者の許可を得て、管理責任者及び操作取扱者以外の者が機器操作を行うことができるものとする。

5 前項ただし書の規定により機器操作を行った者は、行った機器操作の内容を管理責任者に報告しなければならない。

(画像データの適正な取扱い)

第6条 実施機関は、画像データの漏えい、滅失、毀損、流出及び改ざんの防止その他の画像データの適正な管理のために、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) モニター、録画装置又は記録媒体(画像データを記録するためのビデオテープ、DVD等をいう。以下同じ。)がある場所においては、実施機関又は管理責任者が許可した者以外の者の立入禁止、施錠設備の設置等施設の状況に応じて情報漏えいの防止措置を講じること。

(2) 画像データの不必要な複写、複製又は加工はしないこと。また、記録媒体は、施錠できる保管庫等に保管することとし、外部への持ち出し又は転送はしないこと。

(3) 画像データの保存期間は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要最小限の範囲とする。ただし、実施機関又は管理責任者が犯罪、事故等の捜査ために特に必要と認めたときは、保存期間を延長することができる。

(4) 保存期間を経過した画像データは、速やかに消去し、又は別の画像データを上書きすること。

(5) 記録媒体を処分するときは、破砕等復元のできない方法により画像データが読み取れない状態にすること。この場合において、処分の日時、方法等を記録すること。

(6) 防犯カメラの構成機器をインターネットに接続し、又は無線を利用して運用する場合は、情報漏えい及び不正アクセスの防止措置に特に配慮すること。

2 実施機関は、次に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急であり、かつ、やむを得ないと認められる場合

(3) 画像データから識別される特定の個人の同意がある場合

3 実施機関以外の者からの依頼により画像データを閲覧し、又は提供するときは、身分証明書等の提示又は提出により依頼者の身元確認を行い、閲覧し、又は提供した日時、相手先、目的及び画像の内容等を記録するものとする。

(苦情対応)

第7条 実施機関は、防犯カメラの設置及び運用について町民等から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月18日訓令甲第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年2月22日訓令甲第13号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年2月17日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日訓令甲第66号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第13号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

施設等の名称

所在地

設置箇所

管理責任者

八百津町役場庁舎

加茂郡八百津町八百津3903番地2

正面玄関(1)

西側出入口(1)

屋上(2)

公室(1)

副町長室(1)

総務課長

新旅足橋

加茂郡八百津町久田見5697番地13

国道418号線西側

道路敷(4)

健康福祉課長

八百津保育園

加茂郡八百津町八百津4291番地1

園舎東(1)

園舎北(1)

園舎南(1)

教育課長

錦津保育園

加茂郡八百津町伊岐津志1484番地

西正門(1)

東門(1)

園庭北西(1)

園庭北東(1)

教育課長

久田見保育園

加茂郡八百津町久田見2761番地11

正面玄関(1)

園舎東(1)

教育課長

中央公民館南公衆トイレ

加茂郡八百津町八百津3800番地3

正面出入口(1)

地域振興課長

地域特産品販売所

加茂郡八百津町潮見237番地21

店舗(1)

店舗前通路(1)

トイレ出入口(1)

地域振興課長

杉原千畝記念館

加茂郡八百津町八百津1071番地

外壁東(1)

外壁西(1)

外壁北(1)

記念館入口(1)

展示室1階(1)

展示室2階(2)

山荘内(1)

山荘外(1)

決断の部屋2階(1)

地域振興課長

久田見環境改善センター

加茂郡八百津町久田見2745番地7

正面玄関(1)

非常階段(1)

地域振興課長

潮南環境改善センター

加茂郡八百津町潮見808番地9

正面玄関(1)

裏倉庫出入口(1)

地域振興課長

農業者研修センター

八百津町和知1692番地

正面玄関(1)

非常口(1)

教育課長

中央公民館

加茂郡八百津町八百津3827番地1

正面玄関(1)

教育課事務室(1)

教育長室(1)

教育課長

蘇水公園

加茂郡八百津町伊岐津志2731番地5

駐車場(1)

教育課長

八百津町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年3月29日 訓令甲第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成31年3月29日 訓令甲第7号
令和元年11月18日 訓令甲第19号
令和3年2月22日 訓令甲第13号
令和4年2月17日 訓令甲第5号
令和4年3月24日 訓令甲第22号
令和4年12月21日 訓令甲第66号
令和5年3月17日 訓令甲第13号