○八百津町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成31年4月1日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この訓令は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者及びその者を雇用している事業所に対し、骨髄移植ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、提供者の休業による経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進に資することを目的とする。

(助成金交付の対象)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、同一の骨髄等の提供において他の助成金等を受けていない者とする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者であって、骨髄等の提供が完了した日に町内に住所を有する者(以下「ドナー」という。)

(2) ドナーの骨髄等の提供が完了した日に、その者を正社員として雇用している事業所(以下「雇用事業所」という。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の表に定めるとおりとする。

骨髄等の提供のための通院等の内容

助成金の額

ドナー

雇用事業所

骨髄等の提供前後の健康診断のための通院

1日につき2万円

1日につき1万円

自己血貯血のための通院

骨髄等の採取のための入院

その他町長が必要と認める通院、入院及び面接

2 助成金の対象となる日数は、前項の表に定める骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接(骨髄等の採取術及びこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接を除く。)をした日数を合計したものとし、1回の骨髄等の提供につき通算7日を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、骨髄等の提供が完了した日から90日を経過した日又は助成金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、八百津町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする雇用事業所は、骨髄等の提供が完了した日から90日を経過した日又は助成金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、八百津町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(2) ドナーとの雇用関係が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、八百津町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付決定をした場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に骨髄等の提供を行った場合に適用する。

(令和元年7月1日訓令甲第4号)

(施行期日等)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成31年4月1日以後に骨髄等の提供を行った場合から適用する。

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八百津町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成31年4月1日 訓令甲第15号

(令和元年7月1日施行)