○八百津町公金の管理及び運用に関する指針

平成28年1月15日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この指針は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「公金」という。)に関し、安全性及び流動性を確保したうえで、効率的な管理及び運用を行うため、基本指針について必要な事項を定めるものとする。

(管理運用の基本原則)

第2条 公金の管理及び運用に当たっては、元本の安全性及び流動性を確保したうえで、効率的に運用することを原則とする。

(1) 安全性の確保

元本の安全性を確保するため、安全性の高い金融商品により保管・運用する。

(2) 流動性の確保

支払準備資金については、資金不足を生じないよう常に留意する。また、緊急な資金需要に備え、資金の流動性を持たせた運用に努める。

(3) 効率性の発揮

安全性と流動性を確認したうえで、最も有利かつ効率的な運用に努める。

(歳計現金)

第3条 歳計現金は、八百津町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の決済用普通預貯金口座において管理する。

2 前項の運用において、支払事務の執行に支障とならない範囲の歳計現金は、指定金融機関又はその他の金融機関において定期性預貯金で運用することができる。

(歳入歳出外現金)

第4条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金)

第5条 基金に属する現金は、当該基金の性質に応じた適切で安全かつ有利と認められときは、定期性預貯金又は債券で運用することができる。

2 基金は、個々の基金と個々の金融商品の対応付けを外し、基金残高と金融商品残高を総額で対応付けする一括運用を行うことができる。ただし、次の各号に掲げるものは除く。

(1) 積立目的基金である明日のまちづくり基金のうち旧ふるさと水と土基金分、民間都市開発推進機構分及び八百津小学校太陽光発電設備電力売却量分

(2) 運用目的基金

3 一括運用する基金は、「八百津町基金」の名義で運用し、運用収益は、普通預金口座(決済性預金)へ受け入れた後に財政調整基金利子を代表科目として歳入し、運用収益の配分は、年一度12月末時点の各基金残高の割合で按分し、年度末までに財政調整基金から各基金に振り替えるものとする。

(金融機関の条件)

第6条 公金の運用に当たっては、次の条件を満たす金融機関を選定するものとする。

(1) 自己資本比率が国際基準の適用金融機関にあっては8パーセント、国内基準の適用金融機関にあっては、4パーセント以上であること。

(2) 不良債権比率が著しい増加傾向にないこと。

(3) 預金の量が著しい減少傾向にないこと。

(公金の管理運用に関する協議)

第7条 公金の管理運用に関し、次に掲げる事項について協議の必要が生じた場合は、出納室及び総務課で協議する。

(1) 年間の公金運用計画の策定

(2) 公金の運用に係る金融商品、金融機関等の決定

(3) 第5条に規定する基金に係る定期性預貯金等の中途解約等の可否

(4) その他町長が必要と認める事項の審議

(委任)

第8条 この指針で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第8号)

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

八百津町公金の管理及び運用に関する指針

平成28年1月15日 訓令甲第1号

(平成31年3月29日施行)