○八百津町移住体験住宅設置要綱
令和元年8月29日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 八百津町(以下「町」という。)への移住希望者に対し一時的に町の自然、生活及び地域住民との交流体験の機会を提供し、もって町への移住及び地域の活性化を促進するため、八百津町移住体験住宅を設置する。
(1) 移住体験住宅 日常生活を営むための家具、家電製品、その他の住宅備品を町が備え、又は移住希望者自身が持ち込み手軽に生活を体験できるよう町が貸し付ける住宅
(2) 移住希望者 町外に居住し、町の移住支援窓口を通じて移住を希望する者及びその家族
(移住体験住宅)
第3条 移住体験住宅(以下「住宅」という。)の名称、区分及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 位置 | ||
下田移住体験住宅A棟 | 1号室 | 3K | 家具家電付き | 八百津町久田見3354番地1 |
2号室 | 3K | 家具家電無し | ||
下田移住体験住宅B棟 | 3号室 | 2LDK | 家具家電無し | |
4号室 | 2LDK | 家具家電無し | ||
5号室 | 1DK | 家具家電無し | ||
6号室 | 1DK | 家具家電無し |
(利用対象者)
第4条 住宅を利用できる移住希望者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 借用申請をする者(以下「申請者」という。)は、利用者の代表者であって、かつ、成人であること。
(2) 利用者の合計が5人以内であること。ただし、扶養する児童や両親との同居利用等特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(3) 転勤又は婚姻による転入予定者でないこと。
(4) 利用期間中、円滑かつ積極的に地域住民との交流を持てる者
(5) 八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)に定める暴力団員でないこと及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(借用申請)
第5条 申請者は、八百津町移住体験住宅借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とともに利用者全員にかかる現住所地を確認できる書類の写しを町長に提出しなければならない。この場合において、代理者による申請は認めないものとする。
2 前項の申請書は、利用する日の14日前までに提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 住宅設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 住宅等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、住宅の管理上支障があると認められるとき。
(貸付期間)
第8条 住宅の貸付期間は、1か月以上1年以内とし、前条に規定する契約書において定める。
2 貸付期間における入居及び退去を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とし、次の各号に掲げるいずれの日にも属さない日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用料)
第9条 住宅の利用料は、次の表のとおりとする。
名称 | 区分 | 住宅利用料 (月額) | ||
下田移住体験住宅A棟 | 1号室 | 3K | 家具家電付き | 50,000円 |
2号室 | 3K | 家具家電無し | 40,000円 | |
下田移住体験住宅B棟 | 3号室 | 2LDK | 家具家電無し | 40,000円 |
4号室 | 2LDK | 家具家電無し | 40,000円 | |
5号室 | 1DK | 家具家電無し | 30,000円 | |
6号室 | 1DK | 家具家電無し | 30,000円 | |
(利用料に含まれる金額) 電気代 5,329円 水道代 7,516円 ガス代 9,950円 ケーブルテレビ受信料(地デジコース)及びインターネット 利用料(200Mコース)5,760円 |
2 利用期間に1か月に満たない利用日数があるときは、前項の利用料を30で除した額に、当該利用日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもってその月の利用料とする。
4 第1項の利用料に含まれる電気代、水道代、ガス代並びにケーブルテレビ受信料及びインターネット利用料を超過した場合は、それぞれ利用者の負担とする。
5 第3項の規定により納付された利用料は、これを返還しない。ただし、天災事変等やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度返還割合を決定し、返還することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、利用料を納めた後に町から住宅の鍵を受け取り、当該住宅を借り受けるものとする。この場合において、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請書に記載した利用者以外の者が利用又は居住しないこと。
(2) 留守や就寝中に施錠する等住宅を善良に管理すること。
(3) 鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(4) 火気の取扱いに細心の注意を払うとともに、水道の凍結防止に配慮すること及び備え付けの備品を適切に取り扱うこと。
(5) 住宅及びその敷地内の除草や除雪を適宜行い、適正な管理に努めるとともに、住環境の清潔保持等必要な整備をすること。
(6) ごみは、決められた手法に従い排出すること。
(7) 住宅の借用期間が終了したときは、直ちに住宅の鍵を町に返却すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第11条 利用者は、住宅及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請、その他これに類する行為を行うこと。
(2) 事業その他を開業すること又は興業を行うこと。
(3) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(4) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。
(6) 周辺、近隣の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(7) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(8) 麻薬類(興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるいわゆる「危険ドラッグ」等を含む。)、鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造、保管、又は使用すること。
(9) 住宅及びその敷地内で建物に害する行為を行うこと及び建物の改造又は改装をすること。
(10) 住宅内で喫煙すること。
(11) 住宅及びその敷地内でペットを飼育すること。
(12) その他住宅の使用に相応しくない行為を行うこと。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により貸付許可を受けたとき。
(3) 貸付許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
3 前2項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(明渡し)
第13条 利用者は、利用期間が終了する場合及び前条の規定に基づき貸付許可が取り消された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。
3 町長は、第1項後段の規定に基づき、利用者が行う原状回復の内容及び方法について、契約書に記載の方法に従い、利用者と協議し決定するものとする。
(立入り)
第14条 町長は、住宅の清潔保持、防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(契約の延長)
第15条 利用者は、貸付期間満了日の1週間前までに、予約の申込みがない場合に限り、協議の上、貸付期間満了日の翌日から6か月以内の範囲において、貸付期間の延長ができるものとする。ただし、貸付期間の延長は、1回限りとする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により住宅又は設備若しくは備品を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 利用者は、前項前段の規定による住宅又は設備若しくは備品を破損、汚損及び滅失又は光熱水費の過剰使用をしたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(事故免責)
第17条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。