○八百津町選挙公報の発行に関する条例

令和元年12月13日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、八百津町議会議員及び八百津町長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 八百津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、公職の候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは公序良俗に反し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を新聞折込みその他の方法により、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会は、役場庁舎その他適当な場所に選挙公報を備え置き、選挙人の求めに応じて交付するものとする。

(発行の中止)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町選挙公報の発行に関する条例

令和元年12月13日 条例第10号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
令和元年12月13日 条例第10号