○八百津町排水設備等改造資金利子補給規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、公共下水道の受益者(以下「受益者」という。)がくみ取便所を水洗便所へ改造するための工事に要する資金、し尿浄化槽を廃止し、汚水を公共下水道へ直接排除するための改造に要する工事のための資金及び家庭汚水を排除するための排水設備の整備等の工事に要する資金(以下これらを「資金」という。)を、町が指定する金融機関から借り入れた場合に、当該借入金に対する利子の一部を助成(以下「利子補給」という。)することに関し必要な事項を定めることにより、受益者の経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(町が指定する金融機関)

第2条 前条の町が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)とは、町内に店舗を有し、かつ、資金の融資について町と協定を締結したものをいう。

(利子補給対象工事)

第3条 この規程による利子補給の対象となる工事は、次の各号に掲げる工事とし、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく下水道の処理の開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であるものとする。ただし、この期間内に改造工事ができなかったことについて特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄器具及び排水管の設備工事並びにこれらに伴う附帯工事

(2) し尿浄化槽を廃止し、汚水を公共下水道に直接排除するための改造工事及びこれに伴う附帯工事

(3) 家庭汚水を排除するための排水設備の設置又は改造工事及びこれらに伴う附帯工事

(利子補給対象者)

第4条 利子補給を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 法第9条第1項の規定に基づく処理区域の公示を行った区域内に土地若しく建築物を有する者又はその占用者(所有者の同意を得た者に限る。)であること。

(2) 町税及び負担金又は使用料を滞納していないこと。

(利子補給対象資金の額等)

第5条 利子補給対象資金の額は、受益者が第3条各号に掲げる工事に要する費用として金融機関から借り入れた資金のうち50万円を限度とする。ただし、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、借り入れた資金が10万円未満の場合を除く。

2 利子補給対象資金は、償還期間3年以内かつ借入利率年8パーセント以内の借入金とする。

(利子補給の額等)

第6条 利子補給の額は、前条の規定により利子補給対象資金の額に対する利子相当額とする。

2 前項の規定にかかわらず、償還が遅延した場合の遅延に対する利子については、利子補給しないものとする。

(利子補給の承認申請)

第7条 利子補給を受けようとする者は、排水設備等改造資金利子補給承認申請書(様式第1号)により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(利子補給の承認)

第8条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、排水設備等改造資金利子補給決定通知書(様式第2号)により承認の可否を当該申請をした者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の承認について、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。

(貸付の報告)

第9条 金融機関は、資金の貸付を実行したときは、毎月1日から月末までの1か月分をまとめて翌月の10日までに、八百津町排水設備等改造資金貸付報告書(様式第3号)により管理者に報告するものとする。

(完済の報告)

第10条 金融機関は、資金の貸付けが完済したときは、毎月1日から月末までの1か月分をまとめて10日までに、八百津町排水設備等改造資金完済報告書(様式第4号)により管理者に報告するものとする。

(利子補給金の交付)

第11条 利子補給金は、借入金償還終了後に交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第12条 利子補給金の請求をしようとする者は、借入金償還終了後60日以内に排水設備等改造資金利子補給金請求書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第13条 管理者は、前条の利子補給金請求書の提出があった場合において利子補給金の交付が適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(利子補給の取消)

第14条 利子補給の承認を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により借入れを受けたとき。

(2) 借入金を目的以外に使用したとき。

(3) 下水道事業受益者負担金を滞納したとき。

(4) 下水道使用料を滞納したとき。

(審査委員会)

第15条 第4条の要件について、審査を行うため、八百津町排水設備等改造資金利子補給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の組織等については、管理者が別に定める。

(その他)

第16条 この規程に規定するもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町排水設備等改造資金利子補給規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)