○八百津町排水設備等改造資金利子補給審査委員会規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町排水設備等改造資金利子補給規程(平成31年八百津町上下水道事業管理規程第2号)第15条第2項の規定に基づき、八百津町排水設備等改造資金利子補給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員3人をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、町民課長及び水道環境課長をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者が職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(関係者の出席等)
第5条 委員長は、委員会における審査のために必要があると認めるときは、関係する職員に出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(未審査事案の施行制限)
第6条 委員会の審査を要する事案は、所定の審査を経ないうちは、施行することができない。
(審査に代わる回議)
第7条 緊急を要する事案又は軽易な事案については、委員の全員に回議して、委員長の決定を受け、委員会の審査に代えることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、水道環境課において処理する。
(運営)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。