○八百津町下水道排水設備等工事指定店規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町下水道条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定により、排水設備等の工事(以下単に「工事」という。)に関し技能を有する者として指定する者について必要な事項を定めるものとする。
(指定を受けようとする者の要件)
第2条 八百津町下水道排水設備等工事指定店(以下「工事指定店」という。)として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 岐阜県内に店舗又は営業所を有すること。
(2) 工事について2年以上の経験を有すること。
(3) 排水設備工事責任技術者の試験に合格した者又は同資格を有する技術者を有すること。
(4) 身元が確実で税の滞納がないこと。
(5) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める要件を備えていること。
(指定の申請)
第3条 工事指定店の指定を受けようとする者は、八百津町下水道排水設備等工事指定店(継続)指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 申請者(法人にあってはその代表者)の履歴書及び身分証明書
(2) 工事経歴書
(3) 常置技術者名簿及び認定証の写し
(4) 納税証明書
(5) 申請者が法人にあっては、商業登記簿謄本及び定款の写し
(6) その他管理者が必要と認める書類
2 工事指定店の指定を受けた者は、指定店証を店舗又は営業所の見やすいところに掲げなければならない。
(指定の有効期間)
第5条 工事指定店の指定の有効期間は、指定の日から5年とする。
(工事指定店の遵守事項)
第6条 工事指定店は、下水道に関する法令、条例及び上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従わなければならない。
2 工事指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由のない限りこれを拒否してはならない。
(2) 工事に使用する材料及び施工方法については、管理者の指定する規格のもの又は指示に従い、適正な価格で誠実かつ迅速に行わなければならない。
(3) 工事指定店としての名義を他の業者に貸与し、又は工事の全部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。
(4) 工事の完了検査に合格した工事であっても、1年以内に当該工事に係る箇所が故障等した場合は、無償で修繕しなければならない。ただし、災害等の不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(5) 災害時における復旧その他緊急を要する工事の場合で、管理者の要請があるときは、これに協力しなければならない。
(6) 所属の従業員が工事上不正な行為をしたときは、その責任を負わなければならない。
(工事の検査等)
第7条 工事指定店は、条例第8条第1項に規定する検査を受けようとするときは、当該工事を担当した技術者を立ち会わせなければならない。
2 前項の検査の結果、工事に不備が認められたときは、管理者の指定する期間内に改修し、再検査を受けなければならない。
(異動等の届出)
第8条 工事指定店は、営業を休止し、又は廃止し、若しくは指定を辞退しようとするときは、八百津町下水道排水設備等工事指定店辞退届(様式第3号)に指定店証を添えて直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 代表者の氏名、組織、店舗又は営業所の名称、所在地等に変更があったとき。
(2) 排水設備工事責任技術者に変更があったとき。
(指定の停止又は取消し)
第9条 管理者は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、工事指定店の指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令、条例及び上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに違反したとき。
(2) 第2条各号の要件を満たさなくなったとき。
(3) その他管理者において必要と認めたとき。
(責任技術者及び排水設備工の資格)
第10条 第2条第3号に規定する排水設備工事責任技術者は、岐阜県下水道協会が行う試験に合格し、同協会の認定を受けた者でなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日上下水管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。