○八百津町ディスポーザー排水処理システム等取扱規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、八百津町下水道条例(平成8年八百津町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、システムの取扱いに関し必要な事項を定めることにより、システムの適切な使用及び維持管理の確保を図ることを目的とする。
(1) システム(ディスポーザー排水処理システム) 生ゴミを粉砕し、これを排水処理で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、平成10年法律第100号による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく配管設備として建設大臣が認定したもの又は社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」に従い、第三者機関による適合評価を受けたもののうち、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたものをいう。
(2) 申請者 システムについて条例第6条に規定する確認を受けようとする者をいう。
(3) 使用者 システムの使用及び維持管理を行う者をいう。
(4) メーカー システムを製造する者をいう。
(5) 販売店 システムを販売する者をいう。
(書類の提出)
第3条 申請者は、八百津町下水道条例施行規程(平成31年八百津町上下水道事業管理規程第1号)第9条に規定する申請書に別表に掲げる書類を添付しなければならない。
(申請者に対する指導)
第4条 管理者は、条例第6条に規定する確認を行う場合には、申請者に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
(1) 維持管理計画書に従い、システムを適切に使用し、管理すること。
(2) システムの維持管理業務委託契約に基づき維持管理業者が実施する点検に関する記録及び計量証明事業者が実施する水質検査(PH、BOD、SS、ヘキサン抽出物質)の結果書の写しを年1回管理者に提出すること。
(3) システムの使用及び維持管理に関して管理者が行う指導に協力すること。
(使用者に対する指導)
第5条 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため必要があるときは、使用者に対し、維持管理に関する資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用者に対し、システムの使用及び維持管理に関し、必要な措置を行うことができる。
(譲受人等に対する説明)
第6条 申請者又は使用者は、システムの設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸付けするときは、この建築物の譲受人、賃借人等に対し、第4条第1項各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。また、譲渡人等は、管理者に維持管理継承届出書及び誓約書を提出しなければならない。
(メーカー及び販売店の責務)
第7条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、第4条第1項各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。
(汚泥の処理)
第8条 システムの排水処理部からの引き抜き汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ディスポーザー排水処理システム設置に関する提出書類
1 一般事項
(1) ディスポーザー排水処理システム新設・変更・廃止届出書
(2) 認定書(写)
(3) 位置図(届出書に添付)
(4) 排水設備設計図(届出書に添付)
2 設置設備の仕様書
(1) 粉砕装置
(2) 排水処理槽
(3) 排水処理槽の処理能力算定根拠
3 維持管理計画
(1) 維持管理計画書
4 その他
(1) 維持管理継承届出書
(2) 誓約書
(3) 維持管理契約書(写)(ただし、維持管理契約が未締結の場合は、別に定める書面を提出のこと。)