○八百津町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月13日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八百津町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年八百津町条例第21号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第14条において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年八百津町規則第2号)第5条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定めるその他の特殊な業務、規則で定める額及び規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、12月1日を基準日とする勤勉手当の支給日は、12月15日とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、12月1日を基準日とする勤勉手当の支給日は、12月15日とする。
3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八百津町条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日規則第20号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基本号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
(1) 一般事務員 | 助務 | 1級 | 1号 | 1級 | 11号 |
事務 | 1級 | 5号 | 1級 | 15号 | |
主任 | 2級 | 1号 | 2級 | 11号 | |
技術参与 | 2級 | 50号 | 2級 | 60号 | |
(2) 医療職 | 看護師、歯科衛生士 | 1級 | 33号 | 1級 | 43号 |
保健師、助産師 | 2級 | 33号 | 2級 | 43号 | |
(3) 医療技術職 | 栄養士、介護福祉士、介護認定調査員、認知症地域支援推進員 | 1級 | 15級 | 1級 | 25号 |
介護支援専門員 | 1級 | 33号 | 1級 | 43号 | |
管理栄養士、主任介護支援専門員、社会福祉士 | 2級 | 11号 | 2級 | 21号 | |
(4) 保育士 | 主任 | 1級 | 24号 | 1級 | 34号 |
担任 | 2級 | 11号 | 2級 | 21号 | |
(5) 学校支援員 | 教科助務 | 1級 | 24号 | 1級 | 34号 |
教科補助 | 1級 | 46号 | 1級 | 56号 | |
教科担任 | 2級 | 88号 | 2級 | 98号 | |
(6) 図書支援員 | 1級 | 24号 | 1級 | 34号 |