○八百津町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第15号)第4条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 技能労務員

(2) 運転業務員

(3) 乳幼児健診助務員

(4) 保育士助務員

(5) 介護支援員

(6) 介護支援助務員

(7) 教員助務員

(8) 学校校務員

(9) 施設維持管理員

(10) 受付等業務員

(11) 図書室整理員

(12) 郷土資料整理員

(13) 宿日直業務員

(14) 蘇水園喫茶助務員

(15) 生活相談員

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、責任の程度に基づき、これを別表第1に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3によるほか、八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八百津町条例第12号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、定額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料額は、別表第4のとおりとする。

5 前各項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を下回る場合は、これらの規定にかかわらず地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用するものとする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第20号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の八百津町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条、第4条関係)

給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

166,500

227,700

2

167,700

228,500

3

168,800

229,300

4

169,900

230,100

5

171,200

230,800

6

172,400

231,600

7

173,600

232,400

8

174,800

233,200

9

175,800

234,000

10

177,000

234,700

11

178,300

235,400

12

179,500

236,100

13

180,600

236,800

14

181,800

237,400

15

183,100

238,000

16

184,400

238,600

17

185,700

239,200

18

187,400

239,800

19

189,100

240,400

20

190,800

240,900

21

192,500

241,400

22

194,200

241,900

23

195,800

242,400

24

197,400

242,900

25

199,000

243,400

26

200,500

243,900

27

202,000

244,300

28

203,500

244,800

29

205,000

245,400

30

206,500

245,900

31

208,000

246,400

32

209,500

246,800

33

211,000

247,200

34

212,400

247,700

35

213,800

248,200

36

215,200

248,600

37

216,600

249,000

38

217,700

249,500

39

218,800

250,000

40

219,900

250,400

41

220,900

250,800

42

221,800

251,300

43

222,700

251,800

44

223,600

252,200

45

224,500

252,600

46

225,300

253,000

47

226,100

253,400

48

226,900

253,800

49

227,700

254,200

50

228,400

254,600

51

229,100

255,000

52

229,800

255,400

53

230,500

255,800

54

231,100

256,200

55

231,700

256,600

56

232,300

257,000

57

233,000

257,300

58

233,500

257,700

59

234,000

258,100

60

234,500

258,400

61

235,000

258,700

62

235,400

259,100

63

235,800

259,500

64

236,200

259,800

65

236,600

260,100

66

236,900

260,400

67

237,200

260,700

68

237,500

260,900

69

237,800

261,100

70

238,100

261,400

71

238,400

261,700

72

238,700

261,900

73

238,900

262,100

74

239,200

262,400

75

239,500

262,700

76

239,700

262,900

77

239,900

263,100

78

240,200

263,400

79

240,500

263,700

80

240,700

263,900

81

240,900

264,100

82

241,200

264,400

83

241,500

264,700

84

241,700

264,900

85

241,900

265,100

86

242,200

265,300

87

242,500

265,600

88

242,700

265,900

89

242,900

266,100

90

243,200

266,300

91

243,500

266,600

92

243,700

266,800

93

243,900

267,100

94

244,200

267,400

95

244,500

267,700

96

244,700

267,900

97

244,900

268,100

98

245,200

268,400

99

245,400

268,600

100

245,700

268,900

101

245,900

269,100

102

246,100

269,300

103

246,400

269,600

104

246,700

269,900

105

246,900

270,100

106

247,200

270,300

107

247,500

270,600

108

247,700

270,800

109

247,900

271,100

110

248,200

271,400

111

248,500

271,700

112

248,700

271,900

113

248,900

272,100

114

249,200

272,400

115

249,500

272,600

116

249,700

272,800

117

249,900

273,100

118

250,200

273,400

119

250,500

273,700

120

250,700

273,900

121

250,900

274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

別表第3(第5条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1) 技能労務員

1級

10号

1級

20号

(2) 介護支援員

1級

24号

1級

34号

(3) 介護支援助務員

1級

10号

1級

20号

(4) 教員助務員

1級

10号

1級

20号

(5) 学校校務員

1級

10号

1級

20号

(6) 施設維持管理員

1級

10号

1級

20号

(7) 受付等業務員

1級

10号

1級

20号

(8) 図書室整理員

1級

10号

1級

20号

(9) 生活相談員

1級

41号

1級

51号

別表第4(第6条関係)

定額給料表

職種区分

支払区分

給料の額

道路維持管理業務を行う者

月額

190,000円

水道施設維持管理業務を行う者

月額

180,000円

水道施設維持管理業務を行う者

日額

7,758円

老人福祉施設宿直支援業務を行う者

日額

17,800円

老人福祉施設宿直業務を行う者

日額

8,008円

運転業務を行う者

時間額

1,001円

乳幼児健診助務を行う者

時間額

1,001円

保育士助務を行う者

時間額

1,001円

郷土資料整理員

時間額

1,001円

蘇水園喫茶助務を行う者

時間額

1,001円

八百津町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日 規則第7号

(令和6年10月1日施行)