○八百津町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月13日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条及び第22条の2に定める会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(職員の種別)

第2条 この要綱で定める任用職員の種別は、次のとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 第22条の2第1項第2号に基づき任用する職員

(2) パートタイム会計年度任用職員 第22条の2第1項第1号に基づき任用する職員

(任用)

第3条 職員は、選考により任用するものとする。

2 職員の任用期間については、任用の初日の属する年度の範囲内で定めるものとする。

(任用手続)

第4条 所属長は、会計年度任用職員任用内申書(様式第1号)を任用しようとする日前14日前までに町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 職員の任用は、会計年度任用職員任用条件通知書(様式第2号)を本人に通知して行うものとする。

3 秘書室長は、会計年度任用職員台帳(様式第3号)を作成し、任用状況を明らかにしておかなければならない。

(給与等の報告)

第5条 所属長は、任用した月の1日から末日までの就業記録を翌月の3日までに給与報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 所属長は、期末手当を支給する職員の期末手当基礎額等を期末手当支給月の5日までに期末手当報告書(様式第4号の2)により町長に報告しなければならない。

(再度の任用)

第6条 職員の任用期間終了後、再度任用する場合は、所属長等との面談を行い、会計年度任用職員評価シート(様式第5号)の評価点が良好である者に限るものとする。

(免職等)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当するためその任用予定期限までの中途においてその者の意に反して免職する場合は、免職通知書(様式第6号)を本人に交付して行うものとする。

(1) 勤務の状況を示す事実に照らして、勤務の実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 前2号のほか、その職に適性を欠く場合

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員が任用予定期限までの中途において自己の都合により退職する場合においては、退職申出書(様式第7号)を徴した上で、退職通知書(様式第8号)を本人に交付するものとする。

3 職員が免職した場合又は前項の規定により退職した場合は、所属長は、7日以内に会計年度任用職員免職・退職報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(服務規定の適用)

第8条 職員は、法第30条から第38条について適用する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、営利企業に従事等をする兼業を開始した、又は兼業をしている場合には、速やかに兼業届(様式第10号)を町長に届け出なければならない。

(社会保険等)

第9条 会計年度任用職員のうち、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより適用となる職員は、それぞれの被保険者とする。

2 フルタイム会計年度任用職員は、岐阜県市町村職員退職手当組合規約(昭和36年岐阜県指令第13261号許可)に定めるところにより適用となる職員は、退職手当を支給する。

(公務災害補償)

第10条 会計年度任用職員の公務災害補償については、その職種や任用形態に応じて適用され、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は八百津町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年八百津町条例第24号)の定めるところによる。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月13日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)