○八百津町地域おこし協力隊定住促進補助金交付要綱

令和2年3月25日

訓令甲第8号

(総則)

第1条 この要綱は、都市部から八百津町へ移住して地域力の維持・強化に取り組む地域おこし協力隊の退任後の定住を促進するため、退任後の地域おこし協力隊員(以下「元隊員」という。)が定住のために取り組む経費について、予算の範囲内において、八百津町地域おこし協力隊定住補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、八百津町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年八百津町訓令甲第7号)第16条に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域おこし協力隊」とは、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に定める地域おこし協力隊に該当する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、八百津町において地域おこし協力隊として3年間の活動の任期を満了し、引き続き八百津町内に住所を有する元隊員であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者及び同一世帯の者に本町の町税等に滞納がないこと。

(2) 補助対象者及び同一世帯の者が八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)に定める暴力団員でないこと及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 国又は県が交付する負担金(特別交付税を含む。)又は補助金等の交付対象となった事業

(2) 予算の繰越しを伴う事業

2 補助金の額は、補助対象経費に別表に定める補助率を乗じた額とする。ただし、同表に定める補助限度額を上限とし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助対象となる事業期間は、地域おこし協力隊の任期満了の日の翌日から起算して24月とする。ただし、補助対象となる事業期間が1年に満たない場合又は複数年度をまたぐ場合は、補助限度額に補助対象事業を行う年度に属する月数を12で除した係数を乗じて得た金額を上限とし、月単位未満の端数となる期間がある場合には、日数割りの按分により補助限度額を算出する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、八百津町地域おこし協力隊定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の見積書及び事業内容がわかる書類

(2) 世帯全員分の住民票

(3) 世帯全員分の町税等の完納証明書

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、当該交付申請について審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、八百津町地域おこし協力隊定住促進補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、事業終了後、八百津町地域おこし協力隊定住促進補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書

(2) 事業の状況が説明できる書類や写真

(3) 別表補助対象経費第4号に規定する活動を行った場合は、復命書(当該活動が資格取得を伴う場合は、資格取得を証する書類の写しを含む。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、八百津町地域おこし協力隊定住促進補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助対象者は、前条による通知を受けたときは、八百津町地域おこし協力隊定住促進補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、補助対象者から前条の交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 補助対象者は、補助金交付等の手続において本条に定めるものの他、町長が必要と認める書類の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

(書類、帳簿等の保存期間)

第11条 補助対象者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助対象事業の完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

内容

補助対象事業

地域おこし協力隊を退任した隊員の定住のために行う事業

補助対象経費

上記事業に要する次に掲げる経費

1 住宅家賃等(住宅使用料のみ。敷金、共益費、CATV使用料、インターネット使用料は、対象外とする。)

2 住宅の新築・購入・改修等に要する経費で、いずれかの経費において1回に限り対象とする。以後は、対象となった隊員にかかる補助を受けることができない。

3 交通手段の確保のための車両借上料(個人事業主として事業活動を行う場合は、事業用途との兼用も可とする。)

4 就業又は事業活動のために取り組む資質向上のために要する経費(研修受講料、資格取得のための受験料等)

※交通費(駐車場代、有料道路代等を含む。)は、対象外とする。

5 前各号に付随する経費等で町長が必要と認めるもの

補助率

10分の10

補助限度額

元隊員1人あたり2,000千円/年

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八百津町地域おこし協力隊定住促進補助金交付要綱

令和2年3月25日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)