○八百津町成年後見相談センター事業実施要綱
令和2年4月1日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者及び精神障がい者並びにこれらの関係者からの相談に応じ、その権利擁護のために必要な支援を行うとともに、八百津町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年八百津町訓令甲第4号)に定める事項の円滑な運用を図るため、八百津町成年後見相談センター事業(以下「センター事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センター事業の実施主体は八百津町とする。
2 町長は、センター事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者(法人格を有する者に限る。)に委託することができる。
(実施場所)
第3条 センター事業の実施場所は、八百津町健康福祉課内とする。
(事業内容)
第4条 センター事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度の利用促進に関すること(広報及び啓発、相談窓口、支援方針の検討、受任候補者の調整、支援の進行管理、後見人等支援、担い手育成並びに利用促進計画の策定等)。
(2) 虐待防止及び対策の推進に関すること。
(3) 地域における分野横断的な共生支援体制に関すること。
(4) 制度の狭間及び複合的な課題並びに地域での見守り体制に関すること。
(5) 全庁的な体制及び地域体制の連携に関すること。
(6) 福祉、保健、医療及び地域連携の推進に関すること。
(7) 成年後見等審判申立判定会議の運営に関すること。
(8) その他権利擁護に関して必要と認めること。
(実施体制)
第5条 センター事業の実施体制は、前条に掲げる事業内容の実施に必要な専門職等成年後見制度に関し優れた識見を有する者及び町職員等をもって組織する。
(八百津町成年後見等審判申立判定会議)
第6条 町長は、成年後見審判の町長申立ての適否等を判定するため、八百津町審判申立判定会議を開催する。
2 判定会議の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康福祉課長
(2) 健康福祉課長補佐
(3) 地域包括支援センター長
(4) 健康福祉課福祉係長
(5) 地域包括支援センター係長
(6) 健康福祉課社会福祉士
(7) 健康福祉課保健師
(8) 成年後見制度に精通した専門家
(9) その他町長が必要と認めた者
(秘密の保持)
第7条 センター事業の職務に従事する者又はその職にあった者は、当該事業の利用対象者及びその家族の個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 センター事業の庶務は、健康福祉課内において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、センター事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。