○八百津町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和元年9月30日

訓令甲第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する実費徴収に係る補足給付事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援のうち、幼稚園の行う幼児教育をいい、法第7条第10項第5号の事業に該当する幼稚園の行う預かり保育事業を除く。

(3) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定を現に受けている小学校就学前子どもをいう。

(4) 令 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)をいう。

(5) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。

(6) 特定子ども・子育て支援提供施設 法第30条の11に規定する確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園(以下「幼稚園」という。)をいう。

(事業の目的)

第3条 この事業は、施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の満3歳以上の子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき給食副食費の提供に係る実費徴収額の一部を補助することにより、円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(対象者)

第4条 補足給付の対象者は、町内に住所を有し、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、第1号若しくは第2号に該当する者又は第3号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(3) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(課税額算定の期間)

第5条 前条第1号の市町村民税所得割合算額及び前条第2号の市町村民税は、4月から8月までの間にあっては前々年の所得(前年度課税額)によるものとし、9月から3月までの間にあっては前年の所得(当該年度課税額)によるものとする。

(対象費用の範囲及び支給限度月額)

第6条 補足給付の対象となる費用の範囲は、国が定める実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日府子本第81号、27文科初第240号、雇児発0717第5号)に基づき、施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき給食副食費の提供に係る実費徴収額とする。

2 補足給付の支給限度月額は4,500円とする。

(実施方法)

第7条 補足給付の実施方法は、幼稚園が第10条の支給対象者の通知を町から受け、対象者から実費徴収を減免した対象費用を町に請求し、町が前条により算定した額を、対象者の代わりに幼稚園に支払う法定代理受領方式を原則とする。この場合において、対象者に対し、給食副食費の実費徴収額に対する補助があったものとみなす。

(支給額の算定)

第8条 補足給付の支給月額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない方の額とする。

(1) 幼稚園が保護者から現に実費徴収すべき対象費用の額×対象者世帯に属する施設等利用給付認定子ども数

(2) 支給限度月額4,500円×対象者世帯に属する施設等利用給付認定子ども数

(給付申請)

第9条 補足給付を受けようとする者は、副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)を、町が定める期日までに提出しなければならない。

(給付決定)

第10条 町は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補足給付の支給の適否を決定する。

2 町は、前項の規定により補足給付の支給を決定したときは、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第2号)により当該支給対象者に通知するものとする。

3 町は、前項の規定による通知をした場合、当該支給対象者の利用する幼稚園に対し、支給対象者一覧等により通知するものとする。

4 町が第1項の規定により補足給付の不支給を決定したときの通知は、第2項の規定を準用する。

(補足給付費の請求及び実績報告)

第11条 幼稚園は、実費徴収の減免を行った場合は、実費徴収に係る補足給付費請求書(法定代理受領用)(様式第3号)に補足給付費交付対象園児免除実績報告書(法定代理受領用)(様式第4号)を添えて、町に補足給付費を請求するものとする。

(取消し及び返還)

第12条 町は、第10条第2項による支給決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により補足給付の支給の決定を受けたと認めるときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町は、補足給付の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補足給付が既に支給されているときは、その返還を命じることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和元年9月30日 訓令甲第22号

(令和4年4月1日施行)