○八百津町障害児通所支援事業所継続支援事業実施要綱

令和2年8月17日

訓令甲第25号

(目的)

第1条 本事業は、八百津町において、岐阜県(以下「県」という。)が発令した新型コロナウイルス感染症非常事態宣言に伴う指定障害児通所支援事業所(以下「事業所」という。)に対する休業要請及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第45条第2項の規定による事業所に対する施設の使用制限等の要請(以下「休業要請」と総称する。)の後の、事業所が行う障害児に対する継続的な支援に支障が生じないようにすることを目的とする。

(対象事業)

第2条 対象となる事業は、休業要請前から障害児通所支援給付費の支給決定を受けていた児童が、県からの休業要請に伴い、令和2年4月11日から同年5月31日までの事業期間(休業要請が解除された後の期間を含む。)において本来の支援利用予定日に支援を利用しなかったと八百津町が認める場合における日数に基準額を乗じて得た額を当該利用予定事業所に補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業所は、八百津町障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 交付申請書の提出期限は、町長が別に定める。

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ補助の可否を決定し、八百津町障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 申請の取下げをすることができるのは、補助金の交付の決定の日から15日以内とする。

(実績報告)

第6条 実績報告は、交付の申請をもってこれを行ったものとみなす。

(額の確定)

第7条 補助金の額の確定は、交付の決定をもってこれを行ったものとみなす。

(補助金の交付方法)

第8条 この補助金は、補助金の額の確定後において交付する。

2 事業所は、別に町長が指定するところにより、八百津町障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金に係る交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(書類、帳簿等の保存期間)

第9条 書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以後5年間とする。

(守秘義務等)

第10条 対象事業に携わる者は、対象事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。対象事業の終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月17日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。

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八百津町障害児通所支援事業所継続支援事業実施要綱

令和2年8月17日 訓令甲第25号

(令和2年8月17日施行)