○八百津町病児保育事業費補助金交付要綱
令和2年3月10日
訓令甲第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項第11号に規定する病児保育事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年八百津町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、当該事業を実施する病院・診療所、保育所等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、人件費等当該事業に必要な経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成27年府子本第202号)で規定する補助基準額とする。ただし、病児保育に係る実費(経費から保護者負担金等を差し引いた額をいう。)が補助基準額を下回った場合は、当該実費の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者の代表者(以下「申請者」という。)は、八百津町病児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の利用児童数に関する調書
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業の完了後、速やかに八百津町病児保育事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の実施結果に関する書面
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の額が確定した場合は、八百津町病児保育事業費補助金交付請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。
(帳簿の備付け)
第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該補助事業の実施に関する書類を備え付けておかなければならない。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。