○八百津町小児がん患者ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和2年12月1日
訓令甲第39号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術(造血幹細胞の移植)により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で(以下「再度の予防接種」という。)を受ける者に対し、当該再度の予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに疾病の発生及び蔓延の防止に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て備える者とする。
(1) 骨髄移植手術(造血幹細胞の移植)により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 再度の予防接種を受ける日及び第5条の規定による申請をする日の両日において、町内に住所を有すること。
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
2 助成金の交付の対象となる者は、助成対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。
(対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる再度の予防接種は、次の各号に掲げる要件を全て備えるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること。
(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病にかかる予防接種にあっては同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再度の予防接種に要した費用(抗体検査や第5条第1号に規定する意見書にかかる費用は除く。)又は当該年度における本町が一般社団法人加茂医師会と契約した予防接種ごとの単価(消費税及び地方消費税を含む。)のいずれか低い額とする。
(1) 八百津町小児がん患者ワクチン再接種費用助成に関する意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術(造血幹細胞の移植)以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(1) 再度の予防接種を受けた医療機関名及び日付並びに再度の予防接種の種類が記載された領収書
(2) 再度の予防接種に係る予診票(接種医及び保護者の署名があるものに限る。)の写し又は母子健康手帳、予防接種済証その他の再度の予防接種を受けたことが分かるものの写し
(助成金の交付)
第8条 町長は、請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、八百津町小児がん患者ワクチン再接種費用助成金交付金額決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知し、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の行為により助成金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が助成金の交付を適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。