○八百津町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月1日

訓令甲第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び育児に関する相談に応じ、支援を行う八百津町子育て世代包括支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援センター事業の実施主体は八百津町とし、その主管課は八百津町健康福祉課とする。

(名称及び設置場所)

第3条 支援センター事業を実施する施設の名称は、八百津町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)とし、八百津町健康福祉課内に設置する。

(職員の配置)

第4条 支援センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を置く。

(対象者)

第5条 支援センター事業の対象者は、妊産婦並びに乳幼児から18歳未満の子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(業務内容)

第6条 支援センター事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠、出産、産後、子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握すること。

(2) 妊娠、出産、産後、子育てに関する相談、情報提供、必要なサービスに繋ぐ支援業務に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び保健指導に関すること。

(4) 地域の保健医療又は福祉の関係機関等との包括的な支援の提供とネットワークづくりに関すること。

(5) 妊娠に関する普及啓発、妊娠の届出・母子健康手帳の交付、母親学級、両親学級、妊婦健康診査、妊産婦訪問指導、新生児訪問指導、未熟児訪問指導、乳幼児健康診査、産前・産後サポート事業、産後ケア事業等の母子保健事業に関すること。

(6) その他、事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(関係機関との連携)

第7条 支援センター事業の実施に当たっては、必要な妊産婦等の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有・連携を図り、支援センター事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第8条 支援センター事業に従事する者は、前条の情報共有を含む業務上知り得た妊産婦等の個人情報及び秘密の保護に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援センター事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和3年3月31日から施行する。

八百津町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月1日 訓令甲第40号

(令和3年3月31日施行)