○八百津町子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則
令和元年9月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子育てのための施設等利用給付の認定及び施設等利用費の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び府令に定めるところによる。
(1) 法第30条の4第1号に規定する子ども 様式第1号
(申請内容の変更の届出)
第4条 府令第28条の12第1項の届書は、様式第5号のとおりとする。
(1) 認定の申請を可としたとき 様式第6号
(2) 認定の申請を否としたとき 様式第7号
(3) 認定の変更申請を可としたとき 様式第8号
(4) 認定の変更申請を否としたとき 様式第7号
(認定の取消し)
第6条 府令第28条の11の書面は、様式第9号のとおりとする。
(施設等利用費の支給方法)
第7条 法第30条の11第1項に基づき町長が支給する施設等利用費のうち、私立幼稚園(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。以下同じ。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部を利用した場合における施設等利用費は、法第30条の11第3項に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、法第7条第10項第5号に規定する事業(以下「預かり保育事業」という。)及び同項第7号に規定する事業(以下「病児保育事業」という。)を行う特定子ども・子育て支援提供者からそれぞれ特に申出があったときは、法第30条の11第3項の規定に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に施設等利用費を支払うことができるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第18号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。