○八百津町産業振興施設の設置及び管理に関する条例
令和3年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 産品製造、販売流通及び情報通信事業を営む場を継続的又は一時的に提供し、産業活性化の誘導及び支援を行うことにより、本町の産業及び地域振興を図るため、八百津町産業振興施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福地なりわい匠館 | 八百津町福地775番地3 |
(管理)
第2条 町長は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可の取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあるとき。
(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 使用の許可条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(7) その他施設の設置目的に反すると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第5条 使用者は、次に定める使用料を町長が定める期日までに納付しなければならない。
室名 | 使用料 | 備考 | ||
継続的利用 (月額) | 一時的利用 (日額) | |||
1階 | 普通教室1―1 | 12,600円 | 600円 | 電気料金及び水道料金は実費負担とする。 |
普通教室1―2 | 15,100円 | 700円 | ||
普通教室1―3 | 13,800円 | 600円 | ||
保健室 | 8,100円 | 400円 | ||
校長室 | 13,800円 | 600円 | ||
倉庫 | 6,000円 | 300円 | ||
2階 | 普通教室2―1 | 15,100円 | 700円 | |
普通教室2―2 | 13,800円 | 600円 | ||
特別活動室 | 13,800円 | 600円 | ||
理科教室 | 17,300円 | 800円 | ||
工作教室 | 17,300円 | 800円 | ||
音楽教室 | 20,700円 | 1,000円 | ||
資料室 | 3,400円 | 200円 | ||
家庭教室 | 17,300円 | 800円 |
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条に掲げる使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、電気料金及び水道料金は、減免の対象としない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特殊物件の搬入等)
第8条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第4条第1項の規定により、使用の許可の取消し、又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。