○八百津町多子世帯病児・病後児保育利用料無償化事業実施要綱
令和3年2月10日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病児・病後児保育を利用する多子世帯の経済的負担を軽減するために交付する多子世帯病児・病後児保育利用料無償化事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 病児・病後児保育 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」の4に規定する「病児対応型」、「病後児対応型」及び「体調不良児対応型」をいう。
(2) 多子世帯 3人以上の児童を現に扶養する世帯をいう。
(3) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 利用料 病児・病後児保育を利用した児童の保護者が、病児・病後児保育施設に支払った費用のうち、飲食物に係る費用、消耗品の購入に係る費用、延長料金等を除くものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、病児・病後児保育を利用する多子世帯の児童の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、保護者が支払った病児・病後児保育の利用料の全額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、多子世帯病児・病後児保育利用料無償化事業補助金申請書(様式第1号)に利用料に係る領収書を添えて、病児・病後児保育を利用した日の属する月の末日から起算して6月以内に町長に申請するものとする。ただし、町長が特別の事情によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、補助金の交付の決定の通知を受けたときは、多子世帯病児・病後児保育利用料無償化事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に利用した病児・病後児保育について適用する。