○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する条例

令和3年9月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画(以下「持続的発展計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、町において持続的発展計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に固定資産税の特例を定めることを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を取得等した者について、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に課すべきこととなる年度以降3箇年分に限り免除する。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する…

令和3年9月17日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和3年9月17日 条例第21号
令和4年3月31日 条例第15号