○八百津町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和3年9月1日
訓令甲第33号
八百津町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年八百津町訓令甲第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用支援を行うことにより、要支援者の権利を保護し、自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対し町が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見等審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)に関する支援
(申立てに関する支援)
第3条 申立てに関する支援は、次に掲げる法的根拠に基づき、次項に規定する要件を備える要支援者に対して行うものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
2 前項の申立てに関する支援を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者又は、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に基づき本町の住所地特例対象被保険者その他法令等の規定により本町が支援、保護等を行っている者であって、次のいずれかに該当し、かつ、当該者を保護するために申立てを行うことを町長が必要と認めた場合とする。
(1) 配偶者又は2親等内の親族がいないとき。
(2) 配偶者又は2親等以内の親族がいる場合であっても、文章(明らかに文章により難い事由があると認める場合はこの限りでない。)により、自らが後見等開始の審判の申立てをしないことを町長に申し入れた場合で、対象者の福祉を図るために町長が必要と判断したとき。
(3) 2親等内の親族があるが虐待の事実があるなどの理由により、対象者の福祉を図るために町長が必要と判断したとき。
(4) 2親等内の親族の調査をする暇がないと判断した場合で、明らかに対象者の福祉を図るために町長が必要と判断したとき。
(申立ての種類)
第4条 町が支援を行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人の代理人の付与の審判(民法第876条の9第1項)
(申立てに要する費用助成の対象者)
第5条 申立てに要する費用助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である者
(申立てに要する費用助成の額)
第6条 申立てに要する費用助成の額は、申立てに要する費用のうち第18条に規定する判定会議において審査し、町長が認めた額とする。
(申立てに要する費用助成の申請)
第7条 費用助成の交付を受けようとする者(以下「費用助成対象者」という)は、八百津町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 後見・保佐・補助開始等申立書及びその添付書類の写し
(2) その他町長が認める書類
(費用助成金の交付)
第10条 町長は、費用助成対象者から前条の交付請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、町があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求できるものとする。
(報酬等助成の対象者)
第11条 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 被保護者である者
(2) 次のいずれにも該当する者
ア 本人及び本人と同一の世帯にある者(本人と世帯が別であっても、生計を一にしていると町長が認めるときは、その者を含む。)の市町村民税が課税されていないこと。
イ 本人が有する現金、預貯金、有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項又は50の項の報酬の付与の審判により確定した額(以下「報酬額」という。)に25万円を加えた額を下回ること。
ウ 本人が居住する家屋その他日常生活の用に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(1) 本町以外の地方公共団体その他団体の実施する制度により、成年後見人等の報酬に係る助成を受けることができるとき。
(2) 成年後見人等が本人の配偶者又は4親等内の親族であるとき。
(報酬等助成の額)
第12条 成年後見人等に対する報酬等助成の額は、報酬付与審判により家庭裁判所が決定した報酬額を上限とする。ただし、本人が前条第1項第2号の規定に該当する場合、次に掲げる額とする。
(1) 本人が有する預貯金等の額が25万円を超えない場合 報酬付与審判によって決定された報酬額
(2) 本人が有する預貯金等の額が25万円を超える場合 本人が有する預貯金等の額と25万円との差額を報酬額から差し引いた額
(報酬等助成の申請)
第13条 成年後見人等に対する報酬等助成の交付を受けようとする者(以下「報酬等助成対象者」という。)は、八百津町成年後見人等報酬等助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 成年後見人等に対する報酬付与申立書及びその添付書類の写し
(2) 報酬付与の審判決定書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判があった日の翌日から起算して原則として3か月以内に行うものとする。
(報酬等助成金の交付)
第16条 町長は、報酬等助成対象者から前条の交付申請書の提出があったときは、報酬等助成対象者が指定した成年被後見人等の金融機関の口座に直接振り込むものとする。
(助成金の返還)
第17条 町長は、費用助成対象者又は報酬等助成対象者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(成年後見等審判申立判定会議)
第18条 町長が行う申立ての適否等を審査するため、八百津町成年後見等審判申立判定会議(以下「判定会議」という。)を開催する。
2 判定会議の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康福祉課長
(2) 健康福祉課長補佐
(3) 地域包括支援センター長
(4) 健康福祉課福祉係長
(5) 地域包括支援センター係長
(6) 健康福祉課社会福祉士
(7) 健康福祉課保健師
(8) 成年後見制度に精通した専門家
(9) その他町長が必要と認めた者
3 判定会議の会長は、健康福祉課長をもって充てる。
4 会長は、会務を掌理し、判定会議を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(判定会議の議事)
第19条 判定会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 判定会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 判定に当たっては、対象者及びその家族その他の関係者並びに主治医その他の専門家の意見を聴くことができるものとする。
(庶務)
第20条 判定会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、成年後見制度利用支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。