○八百津町小中学生応援図書カード交付要綱
令和3年6月22日
教育委員会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の影響により自粛期間が長期化する中、児童・生徒の家庭学習や読書活動を支援するため、図書カードを交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、令和3年6月1日において本町に住所を有し、平成18年4月2日から平成27年4月1日の間に生まれた児童・生徒とする。
(図書カードの金額)
第3条 教育委員会は、前条で定める対象者1人につき、5,000円分の図書カードを交付するものとする。
(交付方法)
第4条 教育委員会は、第2条に規定する対象者に対し、郵送により交付するものとする。
(交付の取消し等)
第5条 教育委員会は、第3条の規定による交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付を受けた場合は、当該交付を取り消し、その者から返還させることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年6月22日から施行する。