○八百津町小中学生応援図書カード交付要綱

令和3年6月22日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の影響により自粛期間が長期化する中、児童・生徒の家庭学習や読書活動を支援するため、図書カードを交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、令和3年6月1日において本町に住所を有し、平成18年4月2日から平成27年4月1日の間に生まれた児童・生徒とする。

(図書カードの金額)

第3条 教育委員会は、前条で定める対象者1人につき、5,000円分の図書カードを交付するものとする。

(交付方法)

第4条 教育委員会は、第2条に規定する対象者に対し、郵送により交付するものとする。

(交付の取消し等)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付を受けた場合は、当該交付を取り消し、その者から返還させることができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年6月22日から施行する。

八百津町小中学生応援図書カード交付要綱

令和3年6月22日 教育委員会訓令甲第2号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年6月22日 教育委員会訓令甲第2号