○八百津町介護保険施設等指導監査要綱

令和3年12月1日

訓令甲第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき、介護保険施設等に対して行う指導監査の実施について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るものとする。

(基本方針)

第2条 介護保険施設等に対する指導監査は、次に掲げる基本方針に基づき行うものとする。

(1) 厚生労働省が定めた介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させること。

(2) 介護保険施設等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、適正かつ適切な措置をとること。

(指導監査業務)

第3条 町長は、指導監査に関する業務を介護保険事務を所管する課(以下「指導監査課」という。)に行わせるものとする。

2 指導及び監査は、それぞれ指導監査課の職員2名以上の班(以下「担当班」という。)を編成して行うものとする。

(指導監査対象)

第4条 指導監査の対象は、次に掲げるサービス事業者(以下「事業者」という。)とする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(3) 指定居宅介護支援事業者

(4) 指定介護予防・日常生活支援総合事業者

(指導形態)

第5条 町長は、行う指導の内容に応じて、対象となる事業者(以下「指導事業者」という。)次条に規定する基準により選定し、集団指導又は実地指導を行うものとする。

2 前項の規定により指導事業者を選定したときは、あらかじめ指導実施通知書(様式第1号)により当該事業者に通知するものとする。

(指導事業者の選定)

第6条 指導事業者は、重点的かつ効率的な指導を行うため、指導形態に応じて次に掲げる事業者から選定するものとする。選定にあたっては、利用者及び保険者からの情報のみならず、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)における介護給付適正化システムによる情報を活用する。

(1) 集団指導 原則町内すべての事業者

(2) 実地指導

 町が単独で行う指導(以下「一般指導」という。) 前回の実地指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等。

 厚生労働省又は県と町が合同で行う指導(以下「合同指導」という。) 一般指導の対象とした事業者

 岐阜県又は連合会からの情報提供を受けて、指導が必要と認められる事業者

 から以外に特に必要と認められる事業者

(集団指導)

第7条 集団指導は、指導事業者を一定の場所に集め、講習等の方法により行う。

(実地指導)

第8条 実地指導は、指導事業者の当該指導に係る事業所において、法第23条及び第24条の規定等に基づく関係書類の提出及び説明を求める等の方法により行うものとする。

(指導結果の通知等)

第9条 指導を行った担当班は、実地指導の結果について取りまとめ、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告に基づき、次に掲げる通知書を当該指導事業者に通知するものとする。

(1) 良好に業務が行われていると認められたとき 介護保険施設等の指導結果通知書(様式第2号の1)

(2) 業務内容の改善又は介護報酬の過誤による調整が必要と認められたとき 指導結果改善等通知書(様式第2号の2)

3 前項第2号の規定による通知を受けた事業者は、速やかに改善等の措置を講ずるものとし、その取り組み状況を指導事項改善措置等報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。

(監査対象の選定等)

第10条 監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 実地指導において次の又はに掲げる事項等の指定基準違反等を確認した場合

 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがある場合

 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正である場合

(2) 実地指導において報告を求めた改善事項が不適当な場合

(3) 正当な理由なく実地指導を拒否した場合

(4) 次の情報により、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合

 通報、苦情及び相談等に基づく情報

 連合会又は地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会又は保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者の情報

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

2 町長は、前項の規定により監査対象となる事業者(以下「監査事業者」という。)を決定したときは、あらかじめ監査実施通知書(様式第4号)により監査事業者に通知するものとする。

3 第1項第1号の規定により行う監査のうち、町長が直ちに監査を行う必要があると認めたときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。このとき、前項の通知は行わない。

(監査の方法)

第11条 監査は、指定基準違反等に係る事項について、監査事業者に対し報告若しくは帳簿等の書類の提出又は提示を命じ、関係者の出頭を求めこれを聴取し、又は当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿等書類その他の物件の検査等の方法により行うものとする。

2 前項に規定する関係者とは、監査事業者の代表者又はこれに代わる者及び当該監査に係る事業所の管理者のほか、町長が必要と認める介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求の担当者等とする。

(監査結果の通知等)

第12条 監査を行った担当班は、その結果を取りまとめて町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受け、勧告までは要しないが軽微な改善を要すると認めたときは、監査結果通知書(様式第5号)により当該監査事業者へ通知するものとする。

3 前項の通知を受けた監査事業者は、直ちに改善措置を講ずるものとし、その取り組み状況等について監査指摘事項改善措置等報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)により町長に報告するものとする。

(行政上の措置)

第13条 町長は、前条第1項の報告を受け、指定基準違反等の事実が確認された監査事業者(以下「指定基準違反等事業者」という。)に対し、法第5章第3節及び第7節に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき、次に掲げる行政上の措置を取るものとする。なお、当該措置を取るときは、あらかじめ岐阜県知事に協議の上行うものとする。

(1) 勧告 町長は、指定基準違反等事業者に対し、期限を定めて、基準を遵守すべき旨の勧告を行い、期限内に改善状況等について報告書により報告を受けるものとする。なお、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令 町長は、勧告を受けた指定基準違反等事業者(以下「勧告事業者」という。)が正当な理由なく、前号の規定による勧告に係る措置をとらなかったときは、勧告事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を取るべきことを命令するものとし、これに係る対応について期限内に報告書により報告を受けるものとする。なお、命令を行った場合は、その旨を公示しなければならない。

(3) 指定の取消し等 町長は監査事業者の指定基準違反等に係る内容が、法第78条の10、第84条の1、第115条の19及び第115条の29のいずれかに該当する場合においては、当該監査事業者に係る指定又は許可を取り消し、又は期間を定めてその指定又は許可の全部又は一部の効力を停止することができる。

(聴聞等)

第14条 町長は、前条第2号及び第3号に規定する命令及び指定の取消し等の措置に該当することとなった監査事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該規定を適用しない。

(経済上の措置)

第15条 町長は、第13条各号に規定する行政上の措置を行ったときは、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等として返還を求めることができる。

2 町長は、第13条第2号又は第3号の規定による命令又は取消処分等を行った事業者から、原則として、法第22条第3項の規定により前項の返還額に100分の40を乗じて得た額を徴収する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

(八百津町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱の廃止)

2 八百津町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成23年八百津町訓令甲第21号)は廃止する。

(八百津町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱の廃止)

3 八百津町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成23年八百津町訓令甲第22号)は廃止する。

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八百津町介護保険施設等指導監査要綱

令和3年12月1日 訓令甲第37号

(令和3年12月1日施行)