○八百津町民間保育所補助金交付要綱
令和4年4月1日
訓令甲第40号
(趣旨)
第1条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち国又は地方公共団体以外の者が設置し、及び経営する保育所(以下「民間保育所」という。)の運営及び処遇の充実を図るため、民間保育所に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認める事業は、補助の対象とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、八百津町民間保育所補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)を補助事業者に交付する。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業終了後、八百津町民間保育所補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の実施結果に関する書面
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付け)
第8条 補助事業者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該補助事業の実施に関する書類を備え付けておかなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
主食費補助事業 | 町内に住所を有する満3歳以上児から小学校就学前児童で町内の私立保育園に通っているものの主食費 | 補助対象経費又は当該年度公立保育所主食費単価に対象児童数を乗じて得た額のいずれか少ない額 |
障がい児保育対策事業 | 次の各号に該当する児童の保育に要する経費のうち、国の定める最低基準以上に保育士を配置する場合に要する人件費 (1) 集団生活が日々可能な児童 (2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得制限により手当の支給を停止されている場合を含む。) (3) 身体障害者手帳交付児童(6、7級を除く)または療育手帳の交付を受けている児童 (4) 医師または児童相談所長が上記の児童と同等程度の障がいを有すると診断(判定)した児童 (5) 発達障害者支援法に基づく発達障がい児と医師が診断した児童 (6) 軽度障がいかつ発達障がいを有する児童 | 次の各号に該当する加配保育士1人につき、基準額(公立保育士の会計年度任用職員の主任に相当する時間給から算出した額)を除した金額の合計。 (1)専任保育士を設置する場合 基準額に2を除した金額 (2)兼任保育士を設置する場合 基準額に4を除した金額 ※上記のいずれかに該当するかの判定は下記に記載の障がい児加配判定委員会によって決定するものとする。 【障がい児加配判定委員会構成員】 教育長、健康福祉課長、子育て支援センター長、全園長、親子教室担当者及び保健師、子育て支援係長その他必要な者 |
地域活動事業 | 地域住民との交流及び地域の未就園児などを対象とした子育て支援に要する経費 | 補助対象経費又は当該年度公立保育所の地域活動事業に要する経費のいずれか少ない額 |