○八百津町防災行政情報配信システム運用管理要綱

令和3年11月1日

訓令甲第43号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町(以下「町」という。)が開設する防災行政情報配信システム(以下「本システム」という。)の適正な運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報管理サーバ 本システムを提供するために設置した電子計算機及び当該電子計算機のプログラム

(2) 通信カード 情報管理サーバへ接続するために半導体集積回路を埋め込み、双方間通信機能を搭載したカード

(3) 受信端末 情報管理サーバから防災行政情報等を受信するために必要な通信カードが挿入されたタブレット型ポータブル電子計算機及びその機器にあらかじめ設定されたソフトウェア等のプログラム、その他付属品一式

(4) 電気通信回線 情報管理サーバから受信端末へ防災行政情報等を配信するために電気通信事業者から借り受けた電気通信回線

(5) 情報入力端末 町が情報管理サーバを通じて、受信端末へ防災行政情報等を配信するときに利用するパソコン等の電子計算機及びその付属品一式

(6) 本システム用設備等 情報管理サーバ、電気通信回線、情報入力端末及び受信端末の総称

(7) スマホアプリ 情報管理サーバから防災行政情報を受信するためにアプリケーション配信プラットホームを通じて設定することができるプログラム

(名称及び通称)

第3条 本システムの名称及び通称は、次のとおりとする。

名称 八百津町防災行政情報配信システム

通称 やおつーしん

2 本システムの情報を配信するための情報入力端末は、各課室に設置する情報入力端末とする。

(システムの管理者)

第4条 本システムの管理者は、次のとおりとする。

(1) 受信端末の保守及び配布並びに防災に関する情報の配信等の管理は、防災安全室長が行う。

(2) 行政に関する情報の配信及び行政サービスに関する運用等の管理調整は、総務課長が行う。

(配信情報及び配信の責任部署)

第5条 本システムを利用して配信する情報は、行政情報及び防災防犯情報、広報紙等情報並びに本システムの管理上必要な試験的に配信する情報とし、配信の操作、配信先の選定、配信内容等は配信を行う所管課の責任において処理する。

(行政サービスの構築及び責任部署)

第6条 本システムを利用して新たに行政サービスを構築する場合は、当該行政サービスを主管する課室が対応するものとし、第4条第1号に規定する管理者と運用に係る協議調整を行うものとする。

(利用者)

第7条 本システムを利用できる者(以下「受信端末利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 個人利用者 町内に住所を有する世帯主

(2) 公共・公共的利用者 町内に事務所又は事業所を有する法人で、公共的な活動を営む団体

(3) スマホアプリを設定した者

2 受信端末利用者は、受信端末の貸与を受ける場合、町へ八百津町防災行政情報配信システム利用申込書(様式第1号)により申し込みを行うものとする。

3 町長は、前項の申し込みを受理し承認した場合は、受信端末利用者に対し、個別識別番号が設定された受信端末を無償貸与するものとする。

(利用者の義務)

第8条 受信端末利用者は、町が周知する注意事項に沿って、受信端末の善良な管理に努めるものとする。

2 受信端末利用者は、受信端末の改造をしてはならない。

3 受信端末利用者は、転居又は世帯合併した場合、八百津町防災行政情報配信システム利用変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 受信端末利用者は、前条の要件に該当しなくなったときは、八百津町防災行政情報配信システム受信端末返還届書(様式第3号)を提出し、貸与された受信端末を返還しなければならない。

5 受信端末利用者は、受信端末を破損し、又は滅失したときは遅滞なく、八百津町防災行政情報配信システム受信端末破損(滅失)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(業務の範囲)

第9条 本システムを利用して行う業務(以下「本システム業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町及び公的機関等からの情報の配信

(2) 災害その他の緊急情報の配信

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の配信

(4) 地域社会の活性化につながる情報の配信

(5) 有料広告の配信

(6) その他町長が必要と認める事項に関する情報の伝達および提供

(本システムの提供の停止)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当期間中は本システムの提供を停止することができる。

(1) 第8条の規定に違反したとき

(2) 情報配信を故意に妨害したとき

(3) 本システム用設備等を故意に破損したとき

(4) 本システム業務に著しい支障を及ぼす行為をしたとき又はおそれのあるとき

(5) その他別に定めるところにより、町長が本システムの提供を停止することが適当であると認めたとき

2 前項の規定により本システムの提供を停止したときは、八百津町防災行政情報配信システム利用等停止通知書(様式第5号)を当該停止された受信端末利用者に交付し、受信端末を返還させるものとする。

3 第1項各号に規定する停止事由が解消された場合、再度第7条第2項の申し込みを行うものとする。

(調査)

第11条 町長は、本システムを適正に運用するために必要があると認めるときは、必要な事項について調査を行うものとする。

(その他)

第12条 町長は、この要綱に定めるもののほか、必要に応じて本システムの運用管理に関して別に定めることができる。

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

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八百津町防災行政情報配信システム運用管理要綱

令和3年11月1日 訓令甲第43号

(令和3年11月1日施行)