○八百津町路網整備事業補助金交付要綱
令和4年3月1日
訓令甲第19号
八百津町路網整備事業補助金交付要綱(令和3年八百津町訓令甲第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町内の森林整備及び木材生産を促進するため、林業事業者が行う作業路の開設又は維持補修に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、八百津町林業振興対策事業補助金等交付規則(平成29年八百津町規則第19号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 林業事業者 森林所有者、森林組合及びその他林業事業体をいう。
(2) 新規開設事業 主間伐施業等に伴う作業路の新規開設をいう。
(3) 維持補修事業 作業路の崩土除去又は排水施設補修をいう。
(4) 倒木除去事業 車両の走行に支障となる倒木の除去をいう。
(5) 1施工地 1林業事業者が一体的に植林、保育、主間伐又は除伐等の実施が見込まれる森林管理区域に到達するまでの作業路、その作業路から5m以内の沿線での倒木除去事業を含む区域をいう。
(対象者)
第3条 補助金の対象者は、町内に住所を有する林業事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、国又は県の補助金が交付されない事業とし、その対象種目、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項の規定に基づく林業振興対策事業補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 位置図
(3) 設計図
(4) 積算内訳書又は見積書(維持補修事業の場合に限る。)
(5) 状況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業が予定期間内に完了しない場合の報告)
第6条 規則第6条第1項の規定により町長の指示を求める場合は、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までに、規則第8条の規定に基づく補助事業実施報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 実行経費内訳書又は委託事業者の契約書の写し(維持補修事業の場合に限る。)
(3) 完成写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 備考 |
新規開設事業 | 主間伐施業等に要する作業路の新規開設に要する経費 | 作業路1mあたり1,000円に開設延長を乗じた金額とし、同一林業事業者に対して1年度100万円を上限とする。 | 1 対象森林は森林経営計画が樹立済みであり、主伐又は間伐施業の予定地が延長100mあたりおおむね0.3ha以上あること。 2 開設幅員はおおむね2.0m以上3.0m以下であり、縦断勾配はおおむね25%以内とし、開設延長が50m以上であること。 3 横断側溝を適宜設けること。 4 開設年度内又はその翌年度までに八百津町森林整備計画に準ずる、主間伐施業等が実施されること。また、主伐施業実施の場合は、伐採翌年度から2年度以内に再造林(人工造林)施業の実施予定があること。 |
維持補修事業 | 維持補修事業、倒木除去事業の実施に要する経費(ただし、1施工地あたり10万円以上の事業を対象とする。) | 補助対象経費の2分の1以内とし、1施工地あたり50万円を上限とする。 | 1 過去に国若しくは県の補助を受けて開設した作業路又は幅員1.8m以上で縦断勾配がおおむね30%以内の作業路であること。 2 補助対象とする事業種目は、当該事業を実施することにより、植林、保育、主間伐若しくは除伐等の森林整備又は歩道整備若しくは境界確認作業等の森林管理の実施が見込まれるものとする。 3 補助対象経費は、県が示す標準単価等を参考として、自身で積算した額又は委託事業者の見積書の額のいずれかと当該事業に要した実行経費を比較し金額の少ない方を上限とする。 |
備考 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。