○八百津町消防団活動交付金交付要綱

令和4年2月9日

訓令甲第25号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町消防団に対し、八百津町消防団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、もって消防団活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

(対象事業及び交付金額)

第2条 町長は、八百津町消防団規則(昭和42年八百津町規則第4号)第2条に規定する本部及び分団(以下「本部等」という。)に対し、次の各号に掲げる本部等の事業に対して、交付金を交付するものとする。

(1) 本部等運営事業

(2) 加茂郡消防操法大会出場事業

(3) 岐阜県消防操法大会出場事業

2 前項に掲げる事業の交付対象及び交付金額算定基準は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 各分団長(以下「分団長」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、遅滞なく、別表に定める申請期日までに、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、速やかに審査のうえ、交付決定通知書(様式第2号)により分団長に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第5条 分団長は、交付金に係る事業が完了したときは、遅滞なく、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算報告書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(交付請求)

第6条 第4条の規定による交付決定を受けた分団長は、交付金を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業名

交付対象

交付金額算定基準

申請期日

本部等運営事業

本部

消防団活動費

300,000円

4月末日

分団(機能別団員Ⅰ類を除く。ラッパ隊含む。)

分団活動交付金

(団員1人当たり)

10,000円

加茂郡消防操法大会出場事業

加茂郡消防操法大会出場分団

需用費及び備品

100,000円

開催日の翌月末日

岐阜県消防操法大会出場事業

岐阜県消防操法大会出場分団

需用費及び備品

200,000円

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八百津町消防団活動交付金交付要綱

令和4年2月9日 訓令甲第25号

(令和4年4月1日施行)