○八百津町消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱
令和4年2月9日
訓令甲第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年八百津町条例第9号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号及び第3号の規定に基づき任用する八百津町消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員は、災害等(水火災又は地震等の災害、もしくは捜索をいう。以下同じ。)において町民の生命、身体及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与するため、知識、技能等を活かして、災害等の現場で不足する消防力の補完、又は消防団活動を後方支援することを目的とする。
(任用)
第3条 機能別団員の任用は、条例第3条に規定する資格を有した者で、八百津町消防団規則(昭和42年八百津町規則第4号。以下「規則」という。)第3条第3号に規定する分団長の推薦により、町長の承認を得て、消防団長が任用する。
2 条例第2条第2項第3号の者のうち、副団長の推薦により、消防団長がラッパ隊長を任用する。
(服務)
第4条 条例第2条第2項第2号に規定する特定の服務は、次のとおりとする。
(1) 水火災時の初期消火等の支援活動
(2) 常備消防の後方支援
(3) 行方不明等の捜索活動
(4) 災害が発生又は発生するおそれがある場合の避難誘導、広報活動
2 条例第2条第2項第3号に規定する特定の服務は、次のとおりとする。
(1) ラッパ隊活動
(2) 防災、防火啓発活動
(3) その他町長が必要と認める活動
3 機能別団員は、副団長及び分団長の指示により実施する特定の訓練を除き、条例第2条第2項第1号に規定する基本団員が実施する訓練及び警戒には参加しないものとする。
(階級)
第5条 機能別団員の階級は、規則第4条第1項に規定する団員(以下「団員」という。)とし、階級異動は行わないものとする。
2 機能別団員には、団員の階級章を交付する。
(被服等)
第6条 機能別団員には、活動に従事するために必要な被服等として、消防ヘルメット、作業服、帽子を貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、ラッパ隊の隊員には活動に従事するために必要な被服等としてラッパ隊制服、作業服、帽子を貸与する。
3 機能別団員には、安全靴を支給する。
(退職報償金)
第7条 機能別団員の退職報償金は、八百津町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年八百津町条例第19号)の規定するところによる。
(公務災害補償)
第8条 機能別団員の公務災害補償については、八百津町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年八百津町条例第10号)の規定するところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関する必要事項は、消防団長と協議のうえ別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。