○八百津町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱

令和4年8月22日

訓令甲第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定により、本町に居住するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワークを中心とした業務までを行う機能を担う八百津町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に係る「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「国要綱」という。)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は八百津町とし、その所管は教育課とする。

(設置場所)

第4条 支援拠点の設置場所は、教育課内とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、国要綱に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務(実情の把握、情報の共有、相談等への対応、総合調整)

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 前2号の業務を行うための関係機関との連絡調整業務

(4) その他必要な支援

2 支援拠点は、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての機能も担うものとする。

(職員配置)

第6条 支援拠点には、子ども家庭支援員の職務を行う職員を配置する。

2 前項の子ども家庭支援員の職務を行う職員は、国要綱に定める資格を有するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 支援拠点の業務を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 支援拠点に配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

八百津町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱

令和4年8月22日 訓令甲第52号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和4年8月22日 訓令甲第52号