○八百津町再造林加速化促進事業費補助金交付要綱
令和4年9月16日
訓令甲第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能の総合的かつ高度な発揮と森林生産力の維持増進を図るため、森林所有者及び林業事業体(以下「林業事業体等」という。)が森林伐採跡地で行う造林(以下「再造林」という。)に要する経費の一部について、予算の範囲内において八百津町再造林加速化促進事業費補助金を交付するものとし、八百津町林業振興対策事業補助金等交付規則(平成29年八百津町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画の認定を受けた林業事業体等(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、森林経営計画団地で実施し、岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱(平成18年林第7号)及び岐阜県森林整備事業実施要領(平成13年森第1号)(以下「県要綱等」という。)の規定に基づき、県造林補助事業として町内において実施する再造林事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、再造林に要する経費として、県要綱等の規定により定められた経費のうち、単層林の人工林造成に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県要綱等の規定により算出した標準経費に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(1) 事業内訳書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 県補助金交付申請書及び添付した書類の写し
(4) 県補助事業に係る補助金額確定通知書の写し
(5) 補助対象事業を実施したことがわかる写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第8条 補助対象者は、再造林施業地を補助金交付の翌年から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合は、あらかじめ町長に協議するとともに、当該転用に係る補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共等やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の返還の減免について協議することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月16日から施行する。