○八百津町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日

条例第25号

(設置)

第1条 八百津町情報公開条例(平成17年条例第3号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び八百津町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年八百津町条例第15号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、八百津町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 八百津町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(2) 地方公共団体等行政文書等 法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書又は八百津町情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 八百津町情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 八百津町個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限等)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった地方公共団体等行政文書等若しくは保有個人情報の提示その他必要な書類の提出又は諮問に関する説明を求めることができる。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明等を求め、その他必要な調査をすることができる。

4 審査会の調査審議の手続は、非公開とする。ただし、答申は、公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に八百津町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の八百津町個人情報保護条例(平成15年八百津町条例第14号。以下、「旧個人情報保護条例」という。)第30条第1項の規定及び八百津町情報公開条例等の一部を改正する条例(令和4年八百津町条例第26号)第1条の規定による改正前の八百津町情報公開条例(平成17年八百津町条例第3号。以下、「旧情報公開条例」という。)第19条第1項の規定により町に置かれたこれらの項に規定する八百津町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第30条第6項及び旧情報公開条例第19条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八百津町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和4年12月16日 条例第25号
令和5年3月17日 条例第15号