○八百津町いじめ問題調査委員会規則
令和4年12月16日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町いじめ防止対策推進条例(令和4年八百津町条例第30号)第12条第5項の規定に基づき、八百津町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 調査委員会は、委員長が招集する。ただし、条例第12条第3項の規定による任命の日以降最初に開かれる調査委員会は、町長が招集する。
2 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。