○八百津町自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱
令和4年10月28日
訓令甲第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、八百津町自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象設備)
第2条 この要綱において、補助の対象となる太陽光発電設備等(以下「設備」という。)は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 太陽光発電設備
ア 商用化され、導入実績があるものであること。
イ 中古設備ではないこと。
ウ リース設備ではないこと。
エ 増設でないこと。
オ 買替えでないこと。
(2) 蓄電池
ア 商用化され、導入実績があるものであること。
イ 前号の太陽光発電設備と同時に設置する付帯設備であること。
ウ 中古設備ではないこと。
エ リース設備ではないこと。
オ 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
カ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
キ 15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
ク 別記仕様に掲げる蓄電池の仕様を満たすものであること。
ケ 増設でないこと。
コ 買替えでないこと。
サ 定置用であること。
(補助対象経費)
第3条 この要綱において、補助の対象となる経費は、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備の購入費用及び設置に係る工事費用とする。
(補助対象者)
第4条 八百津町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 八百津町内で自ら所有し居住する専用住宅(併用住宅を除く)の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること
(2) 本町の町税等の滞納がないこと
(3) 補助対象設備について、国や地方自治体からの別の補助金・交付金等を受領していない者であること
(4) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること
(6) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項を遵守できる者であること
(7) 発電した電力量の30パーセント以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること
(8) 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること
(9) 「八百津町暴力団排除条例」(平成24年八百津町条例第14号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと
(補助金額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 太陽光発電設備
最大出力(kW表示の小数点以下の端数切捨て)に1kW当たり7万円を乗じた額(千円未満切捨て)とし、5kW相当分を限度とする。
(2) 蓄電池
蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨て)とする。ただし、5kWh(小数点第2位以下の端数切捨て)相当分を限度とする。
2 補助金を交付することができる回数は、住宅1戸につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 対象設備の見積書の写し
(2) 対象設備の設置場所及び付近の見取図
(3) 対象設備の仕様書
(4) 「FIT・FIP認定を受けないこと」、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)を遵守すること」等に関する申請者の誓約書(様式第1号の2)
(5) 補助対象設備の設置を行う施工業者の誓約書(様式第1号の3)
(6) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認められたときは、八百津町自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(状況報告書)
第9条 町長は、必要と認めるときは、補助対象者に対して、事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。
(実績報告書)
第10条 補助対象者は、対象設備の設置が完了したときは、速やかに八百津町自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 対象設備の設置に係る契約書の写し及び領収書の写し
(2) 対象設備の保証書・取扱い説明書の写し
(3) 電力会社との接続契約書・売(買)電契約書等の写し(接続契約・売(買)電契約等する場合に限る)
(4) 対象設備の設置状況を把握できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
3 町長は、補助対象者に交付すべき交付金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金がすでに交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
4 前項の交付金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付決定の取消等)
第15条 町長は、交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象者が、法令等又は法令等に基づく町長の処分若しくは指示に従わない場合
(2) 補助対象者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助対象者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
2 町長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消に係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(現地調査等)
第16条 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
2 町長は、交付者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。
(関係書類の保管)
第17条 補助対象者は、補助金の申請書、実績報告書に関連する書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、効力を失う。ただし、同日までにこの訓令の規定による申請が行われたものについては、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年4月1日訓令甲第25号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別記仕様(第2条関係)
蓄電池の仕様
(1) 蓄電池パッケージ
ア 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。
※ 初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。
※ システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
(2) 性能表示基準
初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。
ア 初期実効容量
製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)
イ 定格出力
認証書に基づく系統側の定格出力を指定し登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。
ウ 出力可能時間の例示
① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。
② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。
エ 保有期間
補助金の支給を受けて対象システムを購入した場合、所有者(購入設置者)は、当該システムを法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図らなければならない。このことを登録対象機器の添付書類に明記し、所有者(購入設置者)へ注意喚起がなされていること。
オ 廃棄方法
使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記すること。
【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」
カ アフターサービス
国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記すること。
キ 蓄電池部安全基準
① リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715―2」に準拠したものであること。
※ 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715―2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。
② リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。
(3) 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
ア 蓄電システム部が「JIS C4412」に準拠したものであること。
※ 「JIS C4412」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第九」に準拠すること。
※ 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。
(4) 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
ア 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。
※ 第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。
(5) 保証期間
ア メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。
※ 蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。
※ 当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。
※ メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。
※ 蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。
※ JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。