○八百津町子育て短期支援事業実施要綱
令和4年11月30日
訓令甲第65号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保護者が疾病その他の理由により、その児童を養育することが一時的に困難となった場合及び、緊急一時的に母子等を保護することが必要な場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定の期間、養育及び保護を行うこと(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 この事業は、あらかじめ町長が指定した実施施設に委託して行うものとする。
(事業の種類)
第3条 事業の種類は、一定の日数養育及び保護する事業(以下「ショートステイ」という。)と一定の時間養育及び保護する事業(以下「トワイライトステイ」という。)とする。
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する児童又はその母子とする。
2 ショートステイの対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ及び育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害及び失踪等家庭養育上の事由
(4) 緊急一時的に母子保護を必要とする場合
3 トワイライトステイの対象者は、保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童及び緊急一時的に保護を必要とする児童とする。
(利用の期間)
第5条 ショートステイの利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。
2 トワイライトステイの利用期間は、6か月程度とし1日の利用時間は、平日は、小学校等の終了時間から保護者の帰宅時間まで、休日は、保護者の出勤時間から帰宅時間までとする。
3 町長は、利用を許可したときは、子育て短期支援事業委託書(様式第3号)により、実施施設に通知するものとする。
(即時利用の取扱い)
第7条 町長は、緊急性が極めて高い事情により、申請者が前条の手続きによることができないときは、あらかじめ実施施設の承諾を受け、利用させることができる。
2 申請者は、利用が認められた後速やかに所定の手続きをとるものとする。
(利用期間の延長)
第8条 申請者は、利用期間を延長するときは、利用申請書を町長に提出しなければならない。
2 延長の手続きについては前2条の規定を準用する。
(経費の負担等)
第9条 町長は、申請者から一人1日当たり別表に定める額を申請者負担額として徴収するものとする。
(利用決定の解除)
第10条 申請者は、利用期間満了前に利用の要件に該当しなくなったときは、速やかに実施施設に報告しなければならない。
(送迎)
第11条 事業利用に伴う送迎は、保護者又は申請者が行うものとする。
(委託金の支払)
第12条 町長は、事業に要する経費として、一人当たり別表に定める額を委託金として実施施設からの請求により支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第9条、第12条関係)
(単位:円)
事業名 | 世帯区分 | 事業区分 | 委託金 | 公費負担額 | 申請者負担額 |
ショートステイ | 生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で町民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 10,700 | 0 |
2歳以上児 | 5,500 | 5,500 | 0 | ||
緊急一時保護の母親等 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||
町民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。) | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 9,600 | 1,100 | |
2歳以上児 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | ||
緊急一時保護の母親等 | 1,500 | 1,200 | 300 | ||
その他の世帯 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 5,350 | 5,350 | |
2歳以上児 | 5,500 | 2,750 | 2,750 | ||
緊急一時保護の母親等 | 1,500 | 750 | 750 | ||
トワイライトステイ | 生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で町民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 夜間養護事業 | 1,500 | 1,500 | 0 |
休日預かり事業 | 2,700 | 2,700 | 0 | ||
町民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。) | 夜間養護事業 | 1,500 | 1,200 | 300 | |
休日預かり事業 | 2,700 | 2,350 | 350 | ||
その他の世帯 | 夜間養護事業 | 1,500 | 750 | 750 | |
休日預かり事業 | 2,700 | 1,350 | 1,350 |