○八百津町附属機関設置条例

令和5年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関の設置に関しては、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置及び担任事務)

第2条 別表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を同表中欄のとおり設置し、その担任する事項は、同表右欄に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、前条に規定する附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

附属機関の担任事項

町長

八百津町総合戦略会議

人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関し審議すること。

八百津町行財政改革推進協議会

行財政運営の改革推進について必要な事項を調査審議すること。

八百津町地域公共交通協議会

地域公共交通網形成計画の策定並びに地域に応じた旅客運送の確保及び実情に即した輸送サービスの実現に関すること。

八百津町保健福祉推進協議会

町の保健・医療・介護・福祉対策についての総合的な推進等に関すること。

八百津町予防接種健康被害調査委員会

町が実施した予防接種による健康被害について調査審議すること。

八百津町空家等対策協議会

空家等対策計画の策定及び実施に関すること並びに特定空家等の認定及び措置の方針に関すること。

教育委員会

八百津町教育支援委員会

特別な支援を必要とする幼児、児童又は生徒の適正な就学を継続して図るために必要な事項について調査検討し助言すること。

八百津町学校給食運営委員会

学校給食の運営に関する重要な事項について審議すること。

八百津町附属機関設置条例

令和5年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 附属機関等
沿革情報
令和5年3月17日 条例第5号